6章 労務管理の基本
1. 労働時間のルールと割増賃金
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1. 労働時間のルールと割増賃金
従業員を雇用する際には、労働基準法で定められたルールを守り、時間外労働などには適切な割増賃金を支払う必要があります。
・法定労働時間
◦ 原則として1日8時間、1週40時間以内。
◦ 超える場合は、労使協定(36協定)の締結と届出が必要。
◦ 時間外労働には上限(原則月45時間、年360時間)がある。
・休憩時間
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上。
・休日
毎週 少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上。
・割増賃金
| 内容 | 条件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 法定労働時間を超えた分 | 25%以上 |
| 深夜労働 | 22時~翌朝5時 | 25%以上 |
| 時間外+深夜 | 時間外労働が深夜に及ぶ場合 | 50%以上 |
| 休日労働 | 法定休日に働く場合 | 35%以上 |
| 休日+深夜 | 休日労働が深夜に及ぶ場合 | 60%以上 |
| 60時間超過 | 月60時間を超える時間外労働 | 50%以上 |
| 60時間超過+深夜 | 60時間超過の労働が深夜に及ぶ場合 | 75%以上 |
💡36(さぶろく)協定とは?
労働基準法第36条に基づく労使協定のこと。
法定労働時間を超えて労働させる場合、書面による協定を結び、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
労働基準法第36条に基づく労使協定のこと。
法定労働時間を超えて労働させる場合、書面による協定を結び、労働基準監督署長に届け出る必要があります。

2. 年次有給休暇の知識と運用
2:14
2. 年次有給休暇の知識と運用
年次有給休暇は、一定期間勤続した労働者に与えられる、賃金が支払われる休暇です。
<付与条件と日数>
・雇い入れから6ヶ月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤する。
・付与日数は、勤続年数や週の所定労働日数に応じて異なる。
・パートタイム労働者にも、その労働日数に応じて付与される。
<取得の注意点>
・労働者は、原則として希望する時季に年休を取得できる。
・使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、時季を変更できる。
・年10日以上付与される労働者には、年5日を取得させることが使用者の義務。
💡 年次有給休暇の計画的付与
労使協定を結べば、年休のうち5日を超える部分は、計画的に取得日を割り振ることができる。
これにより、労働者の休暇取得促進と計画的な業務運営が期待できます。
労使協定を結べば、年休のうち5日を超える部分は、計画的に取得日を割り振ることができる。
これにより、労働者の休暇取得促進と計画的な業務運営が期待できます。
まとめ
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VOICEVOX:春日部つむぎ
まとめ📋
⏰
労働時間・休憩・休日
原則1日8時間・週40時間以内で、労働時間に応じた休憩と休日を与える。時間外労働には36協定が必要。
💰
割増賃金
時間外は25%、深夜は25%、休日労働は35%以上の割増が必要となり、重複時は率を加算する。
🗓️
年次有給休暇
6ヶ月継続勤務・8割出勤で付与され、労働者は時季を指定可能。年10日以上の対象者には年5日の取得が義務。
クイズに挑戦✏️
Q1
36(さぶろく)協定を結ばなくても、従業員を1日8時間を超えて労働させてもよい。
Q2
労働時間が8時間を超える場合、従業員には少なくとも60分以上の休憩を与える必要がある。
Q3
法定休日に労働させた場合の割増賃金率は、25%以上である。
Q4
年次有給休暇は、雇い入れから6ヶ月継続勤務し、その期間の全労働日の5割以上出勤すれば付与される。
Q5
年に10日以上の有給休暇を付与される労働者には、年5日の休暇を取得させることが使用者の義務である。