特定技能1号の残存期間が2年未満なら、転職できない?
特定技能1号の在留期間が2年未満でも外食業に転職できる?
≪目次≫
1.在留期間が2年未満でも転職できる?
2.なぜ多くの企業が在留期間2年未満の人を受け入れないのか
3.特定技能2号とは?実務経験証明書(じつむけいけんしょうめいしょ)の役割
4.結論
1. 在留期間が2年未満でも転職できる?
答えは:可能です。
特定技能1号の在留資格を持っている場合、登録された業種内であれば、たとえ残り期間が2年未満(例:1年や6ヶ月)であっても、転職は法律上認められています。日本の法律では、転職時に在留期間がどれくらい残っているかは明確に制限されていません。
つまり、外食業(外食業分野)内での転職であれば、必要な書類と手続きを正しく行えば、問題なく転職できます。
しかし、「法律上可能」だからといって、必ず受け入れてもらえるとは限りません。 これが実際の課題です。
2. なぜ多くの企業が在留期間2年未満の人を受け入れないのか
現在、多くの外食業界の企業は「短期雇用」よりも「長期的な人材活用」を重視する傾向があります。
理由とその背景は以下の通りです
◆ 長期的な人材育成
外食企業は、接客スキルや業務手順、店舗文化に適応してもらうために、時間と費用をかけて研修を行います。 長く働いてくれる従業員がいれば、職場が安定し、再採用や再研修のコストを削減できます。
しかし、在留期間が1年未満の人を採用すると、企業側はその投資回収が難しいと判断する場合があります。
◆ 特定技能1号の在留期間更新
企業としては、在留期間が近づいた従業員に対し、在留期間の更新をサポートすることを計画している場合もあります。
しかし、もともとの在留期間が短すぎると、更新条件を満たせずサポートが難しいと判断されることもあります。 そのため、最初から在留期間が長めの方が、企業としては安心できるのです。
3. 特定技能2号とは?実務経験証明書の役割
特定技能2号は、1号よりも上位の在留資格で、以下のようなメリットがあります
-
長期滞在が可能(実質的に永住に近い)
-
配偶者や子どもを日本へ呼び寄せることができる
-
登録支援機関の支援が不要になる
2024年5月から、外食業分野も正式に特定技能2号の対象業種となりました。(これまでは建設・機械などの業種のみ)
ただし、特定技能2号に申請するには、
-
業界内で実務経験が2年以上あること
-
勤務先からの実務経験証明書(じつむけいけんしょうめいしょ)の提出が必要
そのため、在留期間が2年未満の人材を採用することに企業側が慎重になる理由は、以下の通りです
-
2年の実務経験を確保できない可能性がある
-
特定技能2号ビザへの切り替えが困難になり、長期雇用プランが崩れる
→ 結果的に、企業は「今後の人材戦略への影響」を考慮して、在留期間が短い応募者を避ける傾向にあります。
4. 結論
✅ 法的には:特定技能1号の在留期間が2年未満でも、同業種内(外食業など)での転職は可能です。
⚠️ 実際には:在留期間が1~1.5年未満だと、Gino2の条件を満たせないリスクがあるため、採用されにくい傾向があります。
👉 アドバイス
もし本気で転職を考えているなら:
-
これまでの業務経験年数(前職も含む)を企業にきちんと伝える
-
長期的に働きたい意思を明確に伝える
-
特定技能2号ビザの申請を急がない企業、もしくは1年働ける人材を探している企業を優先して探す
さらに詳しく知りたい方やサポートが必要な方は、お気軽にGF Worksまたは支援機関までご相談ください。
👉 LINE公式アカウントからもお問い合わせできます: https://page.line.me/956oqzrq
Resume Writing
