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特定技能とはどんな制度?技能実習との違いや取得方法、採用するメリットを解説

作成者: 青山萌依|Oct 21, 2025 12:34:33 AM

「特定技能と技能実習の違いがよくわからない」

「特定技能1号と2号の違いを知りたい」

「特定技能の外国人を雇用するメリットが知りたい」

外国人人材の採用を検討中の方で、上記のようにお悩みではありませんか?

 

外国人人材を活用し、人材不足問題を解消したい企業にとって、特定技能制度の理解は欠かせません。

本記事では、特定技能制度の概要や技能実習との違い、外国人を特定技能で採用するメリットなどを詳しく解説しています。

人材不足に悩む企業の採用担当者は、ぜひご参考ください。

 

なお、弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の特定技能ビザ取得支援、企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。

自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたい企業様は、以下のページからお気軽のご連絡ください。

 

 

特定技能とは?わかりやすく解説

特定技能とは、2019年4月に創設された外国人向けの在留資格です。日本国内で人材不足とされている特定産業分野で、即戦力となる外国人材の就労を認めるための制度です。

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ指定されている分野が異なります。

特定技能1号は、ほどほどの知識や経験を必要とする技能を要する業務に従事するための資格です。また、特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。

なお、特定技能制度について詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。

特定技能ガイドブック(第1特定技能制度について)

 

特定技能1号

特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

在留期間は、1年、6ヵ月または4ヵ月ごとの更新が必要で、通算で上限は5年までです。

技能水準や日本語能力水準は試験により確認しますが、技能実習2号を修了した場合、試験は免除されます。

家族の帯同は基本的に認められていませんが、すでに「家族滞在」の在留資格で日本に在留している場合には、「特定活動」への変更が認められる場合があります。

なお、特定技能1号について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

特定技能ガイドブック

 

特定技能1号で就労ができる職種・業種

特定技能1号で就労ができる職種・業種は、主に以下の16分野に指定されています。

  • ・外食業
    ・建設業
    ・造船・舶用工業
    ・自動車整備業
    ・航空業
    ・宿泊業
    ・介護業
    ・ビルクリーニング業
    ・農業業
    ・漁業
    ・飲食料品製造業
    ・自動車運送業
    ・鉄道
    ・林業
    ・木材産業
    ・工業製品製造業
  •  

上記の分野は、人材が不足しがちな分野です。特定技能1号の資格を持つ外国人人材を活用すると人手不足を解消でき、事業の継続や発展を期待できます。

なお、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について(厚生労働省)

 

特定技能2号

特定技能2号とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

在留期間の上限はありませんが、3年、1年、または6ヵ月ごとの更新が必要になります。

技能水準は試験による確認は必要ですが、日本語能力水準の確認は不要です。

家族の帯同は、特定技能1号と異なり、要件を満たすと配偶者や子どもが可能です。ただし、受入れ機関または登録支援機関による支援は対象外となります。

なお、特定技能2号について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

特定技能ガイドブック

 

 

特定技能2号で就労ができる職種・業種

特定技能2号で就労ができる職種・業種は、主に以下の11分野に指定されています。

  • ・建設業
  • ・造船・舶用工業
  • ・外食
  • ・ビルクリーニング
  • ・工業製品製造業
  • ・自動車整備
  • ・航空
  • ・宿泊
  • ・農業
  • ・漁業
  • ・飲食料品製造業

従来は「建設業」と「造船・舶用工業」の2つのみが対象分野でしたが、2023年6月から新たに9分野が追加されました。

特定技能2号の対象分野の拡大により、より多くの産業で高度な技能を持つ外国人材の活用が可能になりました。日本国内の人材不足の解消と経済発展に、特定技能2号の方の貢献を期待できるでしょう。

特定技能2号の対象分野の追加について詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

なお、特定技能2号の対象分野の追加について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)|出入国在留管理庁

 

特定技能と技能実習との違い

特定技能と技能実習は、外国人材の受入れ制度の点では似ていますが、以下3つの観点で異なります。

  • ・制度を設ける目的
  • ・受け入れ可能な職種・職業
  • ・雇用人数

それぞれ、どのような違いがあるのか詳しく解説していきます。

制度を設ける目的

特定技能を設ける目的は、日本国内で深刻化している人材不足の解消のための労働力を受け入れることです。

一方、技能実習を設ける目的は、日本で学んだスキルや知識を海外に移転し、開発途上国の発展を担う人材を育てることです。

一見すると、似ている制度ですが、特定技能は国内の問題解決、技能実習は国外の問題を解決するため、それぞれ目的が異なります。

また、特定技能では技能実習では認められない単純労働も認められています。

外国人材の受入れを検討する企業にとって、特定技能と技能実習の目的の違いを理解することは重要です。

自社の事業を発展させるためにも、ニーズにあった制度を選択しましょう。

受け入れ可能な職種・職業

特定技能の受け入れ可能な職種・職業は14分野に限定されています。

一方、技能実習での受け入れ可能な職種・職業は、令和6年9月30日時点で91職種167作業と、特定技能よりも多い状況です。

なお、技能実習制度の移行対象職種・作業一覧は、以下のページをご覧ください。

技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(91職種167作業)

また、自社で外国人材を採用する際、特定技能の受入人数を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

特定技能外国人の受入れの人数枠は?建設分野は人数制限がある?

雇用人数

特定技能は労働力を補う目的、技能実習はスキル習得をして海外での発展を担う人材育成が目的のため、それぞれ人数制限が異なります。

特定技能は、建設・介護を除き人数制限が設けられていません。

一方、技能実習は受け入れ人数に制限が設けられているため、技能実習生を採用する場合は人数制限を把握しておく必要があります。

自社のニーズに合った制度を選択し、適切な人数の外国人材を受け入れることが重要です。

なお、特定技能と技能実習の違いを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

特定技能と技能実習の10個の違い。長所や注意点も知って検討を


特定技能の外国人を採用するメリット

特定技能の外国人を採用すると、主に以下2つのメリットがあります。

  • ・専門スキルや知識を持った外国人材を長期的に雇用できる
  • ・企業のグローバル化を促進できる

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

専門スキルや知識を持った外国人材を長期的に雇用できる

特定技能1号では、技能水準と日本語能力水準を試験で確認するため、即戦力として採用できます。

在留期間の上限はそれぞれ以下のように異なりますが、長期雇用が可能です。

  • ・特定技能1号:5年
  • ・特定技能2号:上限なし

特定技能1号は、単純作業をさせる目的での雇用も認められているため、人材不足の解消にもつながります。

また、専門スキルや知識をもった外国人材を長期的に雇用すると、企業の生産性向上と事業の安定的な運営に期待できます。

そのため、人材不足に悩まれている場合は、特定技能制度を活用し、専門スキルをもった外国人材を雇用しましょう。

 

企業のグローバル化を促進できる

優秀な外国人材を採用すると、自社のグローバル化を促進できます。

これまで国内の人材のみで運営していた事業も、外国人ならではの観点から意見やアイデアを取り入れられます。また、特定技能の外国人の母国語にも対応できるようになるため、海外の顧客対応も可能です。

そのため、新たな顧客獲得や事業拡大につながるため、企業成長に貢献するでしょう。

企業のグローバル化を推進するためには、外国人材の活躍を支える社内の環境整備が不可欠です。

多様な外国人材が、能力を最大限に発揮できる職場づくりが求められます。

新たなビジネスチャンスの創出や企業の持続的成長につなげるためにも、特定技能制度を活用し、外国人材の力を引き出し、企業のグローバル化を加速させましょう。

特定技能の取得方法

特定技能を取得するための方法は、主に以下の2つがあります。

・特定技能に必要な試験に合格する
  • ・技能実習を修了する

それぞれの取得方法について詳しく解説します。

特定技能に必要な試験に合格する

特定技能を取得するためには、『特定技能評価試験』に合格する必要があります。

18歳以上で日本の在留資格を有し、日本国内に滞在している方が対象になり、合格すると特定技能ビザを取得できます。

また、『国際交流基金日本語基本テスト』また『日本語能力試験N4』の合格も必要です。

さらに、介護分野で働く場合は、『介護日本語評価試験』の合格も必要になります。

なお、特定技能取得のための試験について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

在留資格「特定技能」取得のための試験について(日本語試験・技能試験)

 

技能実習を修了する

技能実習を3年間修了した場合は、特定技能を取得できます。

また、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものと判断され、日本語能力試験も免除されます。

ただし、技能実習生から特定技能へと在留資格を変更する場合、技能実習を行っていた分野からしか選べないため注意が必要です。

そのため、技能実習を修了させて特定技能を取得する場合は、特定技能で行いたい分野で技能実習を受けることがおすすめです。

在留資格を変更する方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

在留資格を変更したい(外国人雇用・就労VISAサポートセンター)

 

外国人を雇用する際は特定技能制度の概要を理解しておこう!]

特定技能制度特定技能とは、2019年4月に創設された在留資格で、日本国内で人材不足が深刻化している特定産業分野で即戦力となる外国人材の就労を認めるための制度です。

認定技能には、「1号」と「2号」があり、それぞれ受け入れ可能な職種・職業や雇用人数が異なります。

また、特定技能評価試験と日本語評価試験に合格するか、技能実習を修了すると特定技能を取得可能です。

外国人材を採用すると、企業のグローバル化を促進でき、企業の生産性向上と事業の安定的な運営にも期待できます。

日本国内の人材不足は今後さらに深刻化すると予想されているため、特定技能制度を活用し、優秀な外国人材の採用が企業の成長に欠かせません。

 

弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の特定技能ビザ取得支援、企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。

自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたいと検討している方は、以下のページからお気軽のご連絡ください。