在留カードをなくしたときの再発行する方法
【徹底ガイド】在留カードをなくしたら?再発行の方法と手続き
日本で生活するうえで大切な「在留カード」。
もしも 在留カードを紛失してしまったら「どうしよう…」と不安になりますよね。
この記事では、そんなときにどう行動すればいいかを、ステップごとに、わかりやすく、丁寧に解説します!
在留カードとは?なぜそんなに大事なの?
**在留カード(ざいりゅうカード)**は、日本に3ヶ月以上滞在する外国人に交付される、非常に大切な身分証明書です。
📌 在留カードはこんなときに必要です:
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日本に合法的に住んでいることの証明
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銀行口座開設、賃貸契約、就職、保険加入など
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引越しやビザ更新などの行政手続き
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警察から提示を求められたとき
⛔ 日本の法律では、常に携帯することが義務とされています。持っていないと注意されたり、場合によっては罰則を受けることもあります。
在留カードを紛失したら?まず何をするべき?
まずは落ち着いてください。
在留カードを再発行してもらうには、次の2ステップを必ず踏む必要があります:
✅ステップ1:交番に行って「遺失届」を出す
最初にやるべきことは、**最寄りの交番(こうばん)**へ行き、「在留カードを失くした」と届け出をすることです。
🔹 持ち物(あれば):
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パスポート、保険証など他の本人確認書類
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紛失した場所や時間帯の情報(だいたいでもOK)
👮♀️ 警察が受理したら、「遺失届出証明書(いしつとどけでしょうめいしょ)」を発行してくれます。
→ これが 入管で再発行手続きをする際に必要な書類 になります。
🕐 所要時間:約15分程度
💡 日本語が不安な方は、事前に内容をメモにして持参するとスムーズです。
✅ステップ2:入国管理局(入管)で再発行の手続き
交番でもらった「遺失届出証明書」を持って、住んでいる地域の入国管理局(入管)に行き、在留カードの再発行申請をします。
⏰ 申請期限:紛失に気づいた日から14日以内
🔖 提出書類:
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在留カード再交付申請書(ざいりゅうカード さいこうふ しんせいしょ)
⇒ ダウンロードまたは入管でもらえます
👉 申請書ダウンロードはこちら -
写真(3×4cm、背景白、3ヶ月以内に撮影したもの)
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パスポート
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警察からもらった遺失届出証明書
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手数料:かかりません
📄 提出後にもらえるもの:
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交付予定日の案内書
または -
在留カード交付待ちの証明書(仮証明)
📆 再発行までの期間:およそ 2〜4週間
⚠️パスポートも一緒に失くした場合は?
在留カードだけでなく、パスポートも一緒に紛失した場合は、手続きの順番が少し異なります。
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在日ベトナム大使館・領事館でパスポートを再発行してもらう
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新しいパスポートが届いてから、入管で在留カードの再発行手続きへ
⛔ この場合、2つの機関を回る必要があるため、時間と手間がかかります。くれぐれもお気をつけください。
在留カードがない間、外出はできる?
できます!ご安心ください。
申請後、入管から発行される「在留カード再交付申請中証明書(仮証明)」があれば、一時的な身分証明書として使用可能です。
📄 例えば:
警察からの確認対応
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一部の就職面接や行政手続き
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簡単な本人確認など
❗ ただし、次のような場合は使用できない可能性があるため、注意しましょう:
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飛行機など国内線の搭乗
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本人確認が厳密に求められる場面
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遠方への旅行など
在留カードを失くさないための対策
誰でもうっかり失くすことはありますが、以下の工夫でリスクを減らせます:
✅ チャック付きの財布やケースに入れる
✅ ポケットやバッグの隙間にむき出しで入れない
✅ 在留カードの写真やコピーを控えておく
✅ 遠出する際は、原本を安全な場所に置き、コピーを持参(可能な範囲で)
まとめ:在留カードを失くしても、落ち着いて行動すれば大丈夫!
在留カードをなくした場合でも、正しく行動すれば再発行は可能です。
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交番に行って遺失届を出す
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14日以内に入管で再発行申請をする
この2つのステップさえしっかり踏めば、心配はいりません!
🧘♂️ 慌てず、丁寧に対応すれば大丈夫です。
大切な書類は、日頃からしっかり管理しておくようにしましょうね。
✨ この記事が少しでも役に立てば嬉しいです!
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