自社の人材不足を解消するため外国人の雇用をお考えの方で、以下のようなお悩みはありませんか?
「在留資格の種類が多く、違いがわからない」
「在留資格の申請方法が複雑で、手続きに不安がある」
「外国人雇用時の注意点を知りたい」
本記事では、在留資格29種類の紹介や申請方法などを詳しく解説しています。
在留資格への理解を深めると、外国人人材の適切な雇用と円滑な手続きにつなげられます。外国人雇用を検討中の企業担当者の方、経営者の方はぜひ参考にしてください。
なお、弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の在留資格・特定技能ビザ取得支援、労務管理の整備など企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。
自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたいと検討している方は、以下のページからお気軽のご連絡ください。
日本に入国・滞在する外国人が行える活動や身分を類型化したものを在留資格と言います。例えば「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などが含まれます。
各在留資格は、外国人が日本で合法的に活動するためのもので、資格別で許可される活動内容や在留期間が定められています。
在留資格は、外国人の就労に関する在留資格や留学や研修に関する資格などさまざまで、日本での活動目的や身分に応じて付与されます。
在留資格の種類を理解すると、外国人の適切な受け入れやスムーズな手続きにつながるため、外国人を雇用する経営者の方は理解しておきましょう。
在留資格とビザ(査証)は混同されがちですが、異なる概念です。
ビザは、外国人が日本に入国する際に必要な推薦状みたいなもので、海外の日本大使館や領事館で発給されます。
ビザは、パスポートが有効であり、問題なく入国するための役割を担います。
在留資格は、入国後に日本で行う活動や地位を法的に認めるもので、入国時の審査で付与されます。
外国人が日本国内で滞在し、活動するための法的な根拠を持つために欠かせないのが在留資格です。
一般的に、在留資格を「ビザ」と呼ぶ場合が多いですが、正確には異なる概念なのを理解しておいてください。
在留資格は29種類あり、以下の6つに分類できます。
• 就労資格
• 就労資格、上陸許可基準の適用あり
• 非就労資格
• 非就労資格、上陸許可基準の適用あり
• 特定活動
• 居住資格
それぞれ解説していきます。
また、以下のページでも在留資格の種類に関して参照可能です。
就労資格は、日本での就労活動に関する在留資格です。
それぞれの特徴を表で解説します。
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在留資格 |
対象者と活動内容 |
在留期間 |
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外交 |
・条約や国際慣行に基づき外交使節と同様の特権および免除を受ける者の活動 ・日本政府が接受する外国政府の大使館・領事館の大使や総領事、公使などが行う活動 ・同一世帯に属する家族も該当 |
外交活動の期間に限定 |
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公用 |
・国際機関の公務に従事する者や日本政府が承認する外国政府の活動 ・家族も含めて該当 ・該当する職員には、大使館や領事館の職員、国際機関から派遣される者を含む |
5年、3年、1年、3ヵ月、30日、または15日 |
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教授 |
・日本国内の大学、高等専門学校での研究や教育活動を行う者 ・主に大学教授が該当 |
5年、3年、1年、または3ヵ月 |
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芸術 |
・作曲家、画家、著述家が該当 ・音楽、美術、文学など収入をともなう芸術活動を行う者 |
5年、3年、1年、または3ヵ月 |
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宗教 |
・外国の宗教団体から派遣された宣教師などが行う布教や宗教活動 |
5年、3年、1年、または3ヵ月 |
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報道 |
・外国の報道機関の記者やカメラマンが行う取材・報道活動 |
5年、3年、1年、または3ヵ月 |
上陸許可基準の適用がある就労資格の在留資格を表で解説します。
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在留資格 |
対象者と活動内容 |
在留期間 |
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高度専門職 |
高度な専門能力を持ち、学術研究や経済発展に寄与する活動が可能 (例:研究者、大学教授、経営者) |
5年または無期限(高度人材ポイント制に基づく) |
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経営・管理 |
企業や事業の経営・管理を目的とする活動 (例:企業の経営者、管理者) |
5年、3年、1年、6ヵ月、4ヵ月、または3ヵ月 |
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法律・会計業務 |
弁護士、公認会計士など、法律上の資格を要する業務に従事する活動 (例:弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士) |
5年、3年、1年、または3ヵ月 |
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医療 |
医師や歯科医師、看護師など、医療資格を持つ者の活動 (例:医師、看護師、歯科医師) |
5年、3年、1年、または3ヵ月 |
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研究 |
公私の機関との契約に基づく研究活動 (例:企業の研究者、政府関係機関の研究員) |
5年、3年、1年、または3ヵ月 |
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教育 |
小学校、中学校、高等学校などでの教育活動 (例:中学校や高校の語学教師など) |
5年、3年、1年、または3ヵ月 |
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技術・人文知識・国際業務 |
理学、工学などの自然科学分野や人文科学分野の知識を必要とする業務、または国際業務 (例:機械工学技術者、デザイナー、通訳など) |
5年、3年、1年、または3ヵ月 |
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企業内転勤 |
海外の事業所から日本に転勤した職員の活動 (例:海外支店から本店への転勤者など) |
5年、3年、1年、または3ヵ月 |
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介護 |
介護福祉士としての資格を持つ者による介護業務 (例:介護施設での介護業務) |
5年、3年、1年、または3ヵ月 |
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興行 |
演劇、スポーツ、音楽活動などの興行に関する活動 (例:俳優、歌手、プロスポーツ選手) |
3年、1年、6ヵ月、3ヵ月、または30日 |
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技能 |
特殊分野の熟練技能を要する業務 (例:外国料理の調理師、航空機操縦士) |
5年、3年、1年、または3ヵ月 |
上陸許可基準の適用がある就労資格は、各分野で活躍する外国人材の受け入れを促進するための在留資格で、専門性や技能の高さが求められます。
就労以外の目的で日本に滞在する外国人のための在留資格を「非就労資格」と言います。
非就労資格に関して、以下の表で解説します。
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在留資格 |
対象者と活動内容 |
在留期間 |
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文化活動 |
・収入を伴わない学術・芸術上の活動を目的とする ・日本文化や技術に関する専門的な研究や専門家からの指導を受ける活動 (該当例:日本文化の研究者、茶道や華道の修得) |
3年、1年、6ヵ月、または3ヵ月 |
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短期滞在 |
短期間の滞在を目的とし、観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、短期の商用活動を行う (該当例:観光客、会議参加者、親族訪問者) |
90日、30日、または15日以内の日数 |
非就労資格の対象は、文化活動や短期滞在など、就労以外の目的で日本に滞在する外国人です。
上陸許可基準の適用がある非就労資格の在留資格に関して、以下の表で解説します。
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在留資格 |
対象者と活動内容 |
在留期間 |
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留学 |
日本国内の大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、その他これに準ずる教育機関で教育を受ける (該当例:大学生、短期大学生、専門学校の生徒) |
法務大臣が個々に指定する期間(通常4年3ヵ月以内) |
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研修 |
公私の機関に受け入れられ、特定の技能や知識の修得を目的とする (該当例:技能習得を目的とする研修生) |
1年、6ヵ月、または3ヵ月 |
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家族滞在 |
特定の在留資格を持つ者に扶養される配偶者や子どもとして滞在する (該当例:外国人の配偶者や子ども) |
法務大臣が個々に指定する期間(通常5年以内) |
留学や研修、家族滞在は、就労以外の目的で日本に滞在する外国人を対象としつつ、一定の条件を満たす必要がある在留資格です。
教育機関での学習や技能修得、家族の扶養などが目的の資格です。
特定活動は、他の在留資格に該当しない活動を行う外国人が対象の在留資格です。事例ごとに就労の可否や活動内容が異なります。
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在留資格 |
対象者と活動内容 |
在留期間 |
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特定活動 |
・法務大臣が個別に指定した活動を行うための在留資格 ・幅広い活動が対象で、事例ごとに就労の可否や活動内容が異なる 該当例: ワーキング・ホリデー※1 外交官の家事使用人※2 経済連携協定(EPA)による看護師・介護福祉士候補者 ※1 短期間の就労をともなう滞在を認める制度 ※2 外交官の家庭で働く外国人 |
5年、3年、1年、6ヵ月、3ヵ月、または法務大臣が指定する期間(通常5年以内) |
特定活動は、他の在留資格に当てはまらない多様な活動が対象です。個別の事情に応じて、法務大臣が活動内容と在留期間を指定します。
居住資格は、日本に長期的に居住する外国人が対象の在留資格です。永住者や日本人の配偶者など、安定的な在留が認められる外国人が該当します。
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在留資格 |
対象者と活動内容 |
在留期間 |
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永住者 |
日本国内での永住を許可された者 該当例:法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く) |
無期限 |
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日本人の配偶者など |
日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者 該当例:日本人との結婚により日本で生活する配偶者、特別養子 |
5年、3年、1年、または6ヵ月 |
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永住者の配偶者など |
永住者の配偶者、または永住者の子として日本で出生し、その後引き続き在留している者 該当例:永住者と婚姻している外国人、その子ども |
5年、3年、1年、または6ヵ月 |
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定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認めた者 該当例:日系3世、中国残留邦人、その他の特別な事情がある者 |
5年、3年、1年、6ヵ月、または法務大臣が指定する期間(通常5年以内) |
居住資格は、日本との深い結びつきや特別な事情がある外国人に対して付与される在留資格です。永住者や日本人・永住者の配偶者、日系人などが該当し、長期的な在留が認められます。
在留資格認定証明書交付申請は入国前に必要な手続きで、日本で行う予定の活動内容が在留資格の条件に合致しているのを証明するために行います。
申請対象は、短期滞在以外の目的で日本に入国を希望する外国人です。手続きの根拠は「出入国管理および難民認定法第7条の2」に基づきます。
申請者は以下のいずれかである必要があります。
• 入国を希望する本人
• 受け入れ機関の職員または法務省令で定める代理人
• 外国人の円滑な受け入れが目的の公益法人の職員
(地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの)
• 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士
申請人本人の法定代理人の申請取次者などは、身分を証する文書(会社の身分証明書など)の提示が必要です。
提出書類は、在留資格に応じて必要な申請書と資料を準備しましょう。
提出先は、居住予定地または受け入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で、郵送での提出はできません。
受付時間は平日午前9時から正午、午後1時から午後4時までです。申請手続きはオンラインでも可能で、手数料は発生しません。
また、結核スクリーニングが必要な場合があり、対象国はフィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマーです。
標準処理期間は1ヵ月から3ヵ月で、在留資格認定証明書は電子メールでも受け取れます。
在留資格認定証明書の返納が必要な場合、原本とともに申請番号や返納理由を記載した文書を提出します。
なお、在留資格認定証明書交付申請の詳細は以下のページをご参照ください。
関連法令は以下のとおりです。
企業が外国人を雇用するうえで、把握しておくべきポイントは以下のとおりです。
• 単純労働は原則として認められない
• 在留カードの記載事項を事前に確認する
• 「技能実習」制度は「育成就労制度」に移行予定
それぞれ詳しく解説します。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格は、大学などで学んだ知識を活かす業務に限定され、単純労働は対象外です。
単純労働を行わせると不法就労助長罪に問われるリスクがあるため、注意しましょう。
また、「特定技能」の場合、単純労働を含む幅広い業務が許可されますが、対象産業分野が限定されます。
対象産業分野は以下のとおりです。
• 建設
• 造船・舶用工業
• 自動車整備
• 航空
• 宿泊
• 農業
• 漁業
• 飲食料品製造業
• 外食業
• 介護
• 自動車運送業
• ビルクリーニング
• 工業製品製造業
• 鉄道
• 林業
• 木材産業
在留カードには、在留資格の種類、活動範囲、在留期限が記載されています。採用時にはカードを確認し、就労が可能かつ業務内容が適合しているのかをチェックしなければなりません。
在留資格外の活動が発覚した場合、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。在留カードの確認を徹底し、適切な雇用管理が欠かせません。
「技能実習」制度は、2024年6月に可決成立した「育成就労制度」へ移行されます。育成就労制度は人材育成を目的とし、3年間で特定技能1号の水準を目指します。
新制度では、より質の高い実務経験を提供し、外国人材の長期的な戦力化を図る予定です。技能実習生の受け入れを検討する企業の経営者は、制度の変更点を理解しておきましょう。
育成就労制度の概要は、以下のページをご参照ください。
在留資格は、外国人が日本で活動するための法的な根拠であり、種類別で認められる活動内容や在留期間が異なります。
企業が外国人を雇用する際は、在留資格の種類と活動範囲を確認し、適切な手続きを行うようにしてください。
また、単純労働は原則認められず、在留カードの記載事項を事前にチェックするのが大切です。
外国人人材の活用を検討する企業の経営者の方は、在留資格への理解を深め、適切な雇用管理を心がけていきましょう。
本記事が、外国人雇用の適正化と円滑化に役立てば幸いです。
なお、弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の在留資格・特定技能ビザ取得支援、労務管理の整備など企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。
自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたいと検討している方は、以下のページからお気軽のご連絡ください。