日本においての在留資格は多岐に渡りますが、通常のものから外れた在留資格のひとつに「特定活動」というものが存在します。これは、特定の目的や条件に基づいて許可される在留資格のことを指します。
この資格は他の在留資格と異なり、個々の活動内容が「指定書」という書類で詳しく記載されます。そのため、指定書の内容を正しく理解し、活動が許可された範囲を守ることが求められます。
本記事では特定活動の概要とともに、特に特定活動の許可を受けた外国人の雇用に関わる方にとって役立つ、指定書の見方や注意点を詳しく解説していきます。
弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の在留資格・特定技能ビザ取得及び更新支援、企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。
自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたいと検討している企業様は、以下のページからお気軽のご連絡ください。
そもそも在留資格とは、外国人が日本に滞在し活動を行うために必要な法的な資格のことを言います。この在留資格は日本での在留目的や活動内容に応じて種類が分かれており、それぞれ許可された範囲内で活動が可能です。在留資格が期限切れになると不法滞在となり、罰則の対象となるため、適切に更新手続きを行う必要があります。
では、そんな在留資格における特定活動とは一体どのようなものでしょうか。
この「特定活動」は他の在留資格とは異なり、特定の職種や業種に縛られないため、法務大臣が個々の外国人の事情に応じて、柔軟に在留許可を与えます。
「特定活動」が制定された背景には、異なる条件の新たな在留資格を新設するよりも、個別の状況に応じて法務大臣が法改正を行わずに許可を出す方が効率的であるという考えがあります。
そのため、外国人が個別の事情に基づいて在留資格を申請する際に、その都度、適切な許可を得ることが可能となっています。この仕組みにより、より多様な外国人の就労ニーズに対応できるようになったと言えるでしょう。
「特定活動」が制定された背景には、異なる条件の新たな在留資格を新設するよりも、個別の状況に応じて法務大臣が法改正を行わずに許可を出す方が効率的であるという考えがあります。
そのため、外国人が個別の事情に基づいて在留資格を申請する際に、その都度、適切な許可を得ることが可能となっています。この仕組みにより、より多様な外国人の就労ニーズに対応できるようになったと言えるでしょう。
特定活動と特定技能には関係があるといえます。
そもそも特定技能とは外国人労働者を即戦力人材として受け入れることを目的として作られた在留資格です。飲食事業をはじめ介護や宿泊など人手不足が課題となっている業種では積極的に受け入れられています。
また特定技能には1号と2号があり、それぞれ違いはいくつかありますが一つの違いとしては対象となる分野が1号より2号は少ないという点が挙げられ、飲食事業での人手不足解消の場合は特定技能1号人材の登用となります。
そして特定技能1号の人材は、即戦力として受け入れる目的になることから、特別な訓練を受けなくても一定の水準で業務を遂行できる相当程度の知識、経験が求められます。
つまり日本語の語学力や、該当業種における基礎知識を有しているというのが必要です。
これまで「留学」や「技能実習」の在留資格だった方が日本での就労のため特定技能1号に変更することは要件を満たせば可能です。
しかし、申請の準備には相応の時間がかかると言われています。そのため変更申請中に在留資格の期間が満了してしまう可能性があることから、要件を満たしている場合、特定技能1号への移行準備対象者に「特定活動」が特例措置として許可申請可能です。
この特定活動には大きく分けて三つ存在します。
1.特定研究活動
高度な専門知識を必要とする特定分野に関する研究、研究指導、教育などの活動
2.特定情報処理活動
自然科学および人文科学の分野の技術、または知識を必要とする情報処理業務に従事する活動
3.特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
特定研究活動と特定情報処理活動を行っている外国人の、その扶養を受けとる配偶者または子が日本で行う活動
特定活動の中の告示特定活動とは、入管法で規定された在留資格以外で法務大臣が告示として指定した活動のことを指します。現在は46種類ありますが、この種類は日本や世界を取り巻く社会状況に大きく影響されるため、情勢や時期などによって許可されない場合や、そもそも活動自体が無くなっており現在では機能していない資格もあります。
以下がその告示特定活動の一覧です。
|
告示番号 |
内容 |
|
1号・2号・2号の2 |
家事使用人(外交官等) |
|
3号 |
台湾日本関係協会職員およびその家族 |
|
4号 |
駐日パレスチナ総代表部職員およびその家族 |
|
5号・5号の2 |
ワーキングホリデー |
|
6号・7号 |
アマチュアスポーツ選手とその家族 |
|
8号 |
国際仲裁代理 |
|
9号 |
インターンシップ |
|
10号 |
英国人ボランティア |
|
12号 |
サマージョブ |
|
15号 |
国際文化交流 |
|
16号~24号、27号~31号 |
インドネシア・フィリピン・ベトナムに国間の経済連携協定(EPA)看護師・介護福祉士関係 |
|
25号・26号 |
医療滞在とその就労者 |
|
32号 |
外国人建設就労者 |
|
33号 |
高度専門職外国人の就労する配偶者 |
|
34号 |
高度専門職外国人又はその配偶者の親 |
|
35号 |
外国人造船就労者 |
|
36号 |
特定研究活動 |
|
37号 |
特定情報処理活動 |
|
38号 |
特定研究等活動家族滞在活動 |
|
39号 |
特定研究活動等の対象となる外国人研究者等の親 |
|
40号・41号 |
観光、保養を目的とする長期滞在者とその同伴者 |
|
42号 |
製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員 |
|
43号 |
日系4世 |
|
44号・45号 |
外国人起業家とその配偶者 |
|
46号・47号 |
本邦大学卒業者とその配偶者等 |
|
50号 |
スキーインストラクター |
上記二つの項目とは異なり、法務大臣が明確に告示してはいませんが慣例的に日本への上陸、並びにその在留を認める特定活動のことを告示外特定活動といいます。この活動では、日本にきた留学生の就職活動を始めとして、在留外国人が家族を日本に呼び寄せる時やそのほか人道的配慮で許可された場合などの活動が認められています。
留学生が日本の大学や専門学校を卒業した後にそのまま日本での就職を求める場合、多くは在留資格を「留学生」から「就労ビザ」に変更します。しかし、様々な理由で卒業後すぐに就職先が決まらない、あるいは就職先がなくなってしまった場合などでは、就職活動を続けるための特例として在留資格の特定活動が認められるケースがあります。この場合では初回は6か月の在留期間が許可され、そして1回に限り更新可能です。これにより、この留学生は最長1年間の就職活動をすることができます。
また、元留学生で「特定活動」の資格を持つ外国人を採用することは可能です。ただし、雇用時には在留カードを確認し、就労可能な記載があるかや在留期間の有効期限を確認する必要があります。
在留外国人が本国に住む家族を日本へ呼び寄せる場合に「特定活動」が認められることがあります。ただし、これにはいくつかの条件を満たしている必要が存在します。例えば呼び寄せる家族が高齢者であることや本国で単身暮らしをしていること、日本にきてからの就労予定がないこと、そして在留外国人に家族を扶養するだけの経済的能力があることです。
こうした特定活動はいずれの国籍を問わず、日本国内で在留外国人が家族を安心して支えるための重要な制度となる反面、申請の承認は条件が厳密に定められ慎重に行われます。
「特定活動」の在留資格を持つ場合、その内容によって就労の可否が異なります。一部の活動では就労が認められますが、すべての特定活動が就労可能というわけではありません。そのため特定活動の指定をされた在留外国人が就労を希望する場合や、その雇用を検討する場合は、必ず「指定書」を確認する必要があります。
指定書には日本国内において就労が可能かどうか、またその就労についても具体的な条件が明記されています。
もし指定された条件に反して就労を行った場合、不法就労とみなされ、罰則の対象となる可能性があります。特定活動での就労は慎重に扱い、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
この指定書は在留カードとともに発行され、パスポートに添付されている書類に特定活動の活動詳細が記載されています。
指定書を無くした場合には、日本での就労は不可能です。紛失した場合には速やかにしかるべき機関に報告を行い、指定書の再発行や就労資格証明書の利用等を検討しましょう。
特定活動の指定書では、まずはその本文に着目をしましょう。その記述の中に「報酬を受ける活動を除く」と書いてある場合は、いかなる理由があったとしても日本国内で就労することができません。
また、就労できる場合でも、その指定書の中に就労することが可能な分野や業種などが細かく記載されていますので、詳細な部分まで内容を確かめる必要があります。
そのほかにも、指定書の有効期限とスタンプの日付も確認しておきましょう。スタンプの日付がその在留外国人が持つ在留カードのものとずれていることが認められた場合、この指定書並びに在留資格が無効であるとされてしまう可能性が高くなります。
特定活動の在留資格を申請する方法は、通常の在留資格と基本的に同じ手順で行われます。
申請は、出入国在留管理庁の窓口で行うことができ、必要書類を準備して提出します。この時にオンライン申請を希望する場合は、申請する外国人本人の場合は必要ありませんが、その外国人の雇用先の機関職員等が申請する場合は事前に「利用届」を取得する必要があります。この利用届は、オンライン申請システムを利用するための登録手続きにあたり、初回の申請時に必須です。
また、特定活動の申請には審査期間が設けられており、場合によっては数週間から数か月かかることもあります。そのため在留期限が近づいている場合や新しい活動を始める予定がある場合は、十分な余裕を持って手続きを開始することが重要です。
特定活動の在留資格を持つ外国人を雇用する際には、いくつかの注意をしておくべきポイントがあります。
まず在留資格における特定活動は非常に細かい制度であり、審査の基準が公にはなっていないものであるため、審査を通るために必要な要件を完全に把握するのが難しい場合があります。このため、申請の際にその特定活動のポイントを押さえた書類を準備できなければ、まずもって許可が下りないリスクが非常に高まります。
さらに、特定活動に関する審査はそれぞれのケースに準じて進められることが多く、事前の書類が十分に足りていても、世界情勢や社会状況等を加味して不許可になる可能性もあります。このため、特定活動で在留資格を取得する難易度は他の在留資格と比べて極めて高いといえるでしょう。
そのため、特定活動の在留資格を持つ日本在留の外国人の雇用を検討する際には、特定活動の制度に関する知識を深め、許可の確実性が低い可能性を十分に考慮することが重要です。
特定活動は申請した外国人一人一人に個別に許可される在留資格であることを背景に、申請が通る確率がかなり低く、手間や時間が通常よりもかかるとされています。
そのため、特定活動を所持する外国人を雇用する際には、その指定書を十分に確認することを忘れないでください。
弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の在留資格・特定技能ビザ取得及び更新支援、企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。
自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたいと検討している企業様は、以下のページからお気軽のご連絡ください。