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【2025最新版】特定技能16分野(14業種)と職種一覧|仕事内容や追加された職種を解説

作成者: 青山萌依|Oct 21, 2025 12:23:02 AM

「特定技能の対象分野や職種が多くて、違いがよくわからない」

「分野ごとに、外国人が従事できる業務や条件が知りたい」

「2024年に追加された新たな職種について知りたい」

自社の人材不足を解消するために外国人を雇用したいけれど、特定技能の対象分野や対象職種が分からずお悩みではありませんか。

自社の人材不足を解消するために外国人の雇用を検討している企業にとって、特定技能制度の理解は欠かせません。

本記事では、特定技能の16分野(14業種)について、それぞれの職種や仕事内容を詳しく解説しています。

特定技能制度を活用した外国人材の採用を検討中の企業の方は、ぜひご参考ください。

 

なお弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の特定技能ビザ取得支援、企業側の受入支援、在留資格の取得更新支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。

自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたい企業様は、以下のページからお気軽にご連絡ください。

 

G-FACTORY株式会社への相談はこちらから

 

特定技能とは?

特定技能とは、日本国内で人材不足とされている特定産業分野で、即戦力となる外国人材の就労を認めるための制度です。

2019年4月に創設された在留資格で、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識や経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

一方、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

なお、特定技能制度について詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

特定技能ガイドブック(出入国在留管理庁)

特定技能16分野(14業種)と職種一覧

特定技能で受入れが認められている16分野(14業種)は、以下のとおりです。

  • 1.介護
    2.ビルクリーニング
    3.工業製品製造業
    4.建設業
    5.造船・舶用工業
    6.自動車整備
    7.航空
    8.宿泊
    9.農業
    10. 漁業
    11. 飲食料品製造業
    12.外食業
    13. 自動車運送業
    14. 鉄道
    15.林業
    16.木材産業

  •  

それぞれの外国人が従事できる分野について、詳しく見ていきましょう。

 

外食業分野

外食業分野は、飲食店の接客・調理・配膳や店舗管理などの業務が対象です。

接客ではお客様の案内やオーダー、配膳や予約管理などを行います。また、調理では仕込みから提供までを担当できます。

店舗管理では、シフト調整や衛生管理、従業員指導や金銭・設備備品管理などの幅広い業務が可能です。

ただし、調理・接客などを伴わない業務は対象外となるため注意しましょう。

外食業分野で外国人を雇用する際は、接客スキルや調理技術が求められます。また、衛生管理への理解も重要です。

なお、特定技能の外食業分野を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

介護分野

介護分野では、入浴や食事、排泄や身体介助などに関わる業務、レクリエーションや利用者の機能訓練などが対象です。

介護分野は人材が不足しているため、今後も多くの特定技能の外国人が雇用されていくと予想されます。特に、介護施設や老人ホームなどでの活躍に期待できます。

外国人材を雇用する際は、日本語能力や介護技能を習得しているのか確認しましょう。また、文化や習慣の違いに配慮しながら、働きやすい環境の整備が大切です。

ただし、現在は訪問介護では外国人材を受け入れができないため注意が必要です。

なお、特定技能の介護分野を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

在留資格「介護」(出入国在留管理庁)

ビルクリーニング分野

ビルクリーニング分野は、オフィスや建物内を清掃しますが、ハウスクリーニングは含まれていません。清掃する際は、場所や部位、建材や汚れなどに応じて洗剤や用具の使い分けるため、専門知識が必要です。

また、一定の範囲であればホテルの客室ベッドメイク作業でも雇用できるため、ホテルでも雇用できます。ただし、高所作業は認められていないので注意が必要です。

ビルクリーニング分野で外国人を雇用する際は、日本語でのコミュニケーション能力に加え、清掃技能の習得状況や安全意識の高さも確認しましょう。

なお、特定技能のビルクリーニング分野を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

ビルクリーニング分野(出入国在留管理庁)

素形材産業分野|産業機械製造業分野|電気・電子情報関連産業分野

素形材産業分野は、金属やゴム、プラスチックやセラミックスなど、材料(素形材)の加工・部品や部材の製造が対象です。

産業機械製造業分野は、主に生産工場などで利用される機械設備の製造が含まれます。

電気・電子情報関連産業分野は、電子部品を含む電子機器の製造や組立て、メッキなどが該当します。

上記の分野で外国人を雇用するには、専門的な技能や知識、安全意識や品質管理への理解が大切です。

なお、「素形材産業分野」と「産業機械製造業分野」と「電気・電子情報関連産業分野」はそれぞれ独立した分野でしたが、2022年に統合されました。

さらに、2024年3月29日の閣議決定により、「工業製品製造業分野」へと名称変更されています。

なお、特定技能の「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」および「電気・電子情報関連産業分野」を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について (出入国在留管理庁)

建設分野

建設分野での業務は、主に以下の3種類に区分されます。

  • • 土木:土木施設の新設や改築・維持・修繕をする

  • • 建設:建物の新築や増改築、移転や修繕などを行う

  • • ライフライン:電気・ガス・水道・通信設備の整備・設置・変更・修理などを行う

どの分野も危険がともなう作業のため、指導者の指示・監督のもと業務を行わなければいけません。

そのため、建設分野で外国人を雇用する際は、安全管理や技能習得の体制を整えることが重要です。

また、建設分野は他の分野と異なり、受け入れ人数に上限が設けられているため注意しましょう。

なお、特定技能の建設分野を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

建設分野(出入国在留管理庁)

造船・舶用工業分野

造船・舶用工業分野は、船舶の製造や、船舶用のエンジン・プロペラなどの部品を製造する業務が該当します。

しかし、外国人が可能な業務は主に以下の6つです。

  • • 溶接

  • • 塗装

  • • 鉄工

  • • 仕上げ

  • • 機械加工

  • • 電気機器組立て

特に特別技能2号として活動するには、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験が必要です。

そのため、造船・舶用工業分野で外国人を雇用する際は、専門的な技能と経験をもつ人材を選びましょう。

なお、特定技能の造船・舶用工業分野を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

造船・舶用工業分野(出入国在留管理庁)

自動車整備分野

自動車整備分野では、自動車の日常点検整備や定期点検整備、分解整備などの業務が対象です。ただし、自動車の組み立ては該当していないため、従事させることはできません。

従事するためには、自動車整備分野特定技能評価試験などの技能試験に合格する必要があります。

また、外国人を雇用する際は、専門的な知識や技能、安全意識や品質管理への理解も大切です。

なお、特定技能の自動車整備分野を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

自動車整備分野(出入国在留管理庁)

航空分野

航空分野では、主に以下2つの業務内容に分類されます。

  • • 空港グランドハンドリング

  • • 航空機整備

空港グランドハンドリングは、航空機が地上走行する際の支援や航空輸送の支援が対象です。

航空機整備は、航空機の整備やメンテナンスなどを行います。

関連業務では、事務作業や作業場所の除雪なども可能です。

また、航空分野で外国人を雇用する際は、高い安全意識と専門的な知識・技能が求められます。

なお、特定技能の航空分野を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

航空分野(出入国在留管理庁)

宿泊分野

宿泊分野は、旅館やホテルのフロント業務、レストランサービスや企画・広報などの業務を実施します。

また、宿泊施設内での販売や備品管理などのも可能です。

そのため、宿泊分野で外国人を雇用する際は、接客スキルや語学力が重要です。

ただし、簡易宿所や下宿、風俗営業法に規定されている施設では、特定技能の外国人の受け入れは認められていません。

なお、特定技能の宿泊分野を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

宿泊分野(出入国在留管理庁)

農業分野

農業分野は、主に以下2つの業務に分けられます。

  • • 耕種農業

  • • 畜産農業

耕種農業は、農産物の栽培管理・集出荷・選別などを行います。畜産農業は牛・豚・鶏などの家畜の飼養管理、畜産物の集出荷・選別などの業務が対象です。

また、基本的に特定技能の外国人は直接雇用がルールとして定められていますが、農業分野は派遣での外国人雇用が可能です。

農閑期と繁忙期の収入が安定しないため、十分に給与を与えるためにも例外的に認められています。

農業分野で外国人を雇用する際は、専門的な知識や技能が求められます。

なお、特定技能の農業分野を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

農業分野(出入国在留管理庁)

漁業分野

漁業分野は、主に以下2つの業務に分類されます。

  • • 漁業

  • • 養殖業

漁業では、水産動植物の探索および採捕・処理などを行い、養殖業では魚類や貝類、藻類などの養殖・採集・処理が対象です。

他には、運搬や漁具の操作、メンテナンスなどの業務も認められています。

また、農業分野と同様に収入が安定しないため、派遣での外国人雇用が認められています。

漁業分野で外国人を雇用する際は、専門的な知識と技能が大切です。

なお、特定技能の漁業分野を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

漁業分野(出入国在留管理庁)

飲食料品製造業分野

飲食料品製造業分野では、飲食料品の製造や加工、安全衛生の確保などの業務を行います。

原料調達や下処理・加熱、殺菌や機器類のメンテナンス、従業員の衛生管理なども対象です。

ただし、酒類の製造・加工に関する業務は含まれていないため、注意しましょう。

飲食料品製造業分野で外国人を雇用する際は、食品衛生や品質管理への理解が大切です。

なお、特定技能の飲食料品製造業分野を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

飲食料品製造業分野(出入国在留管理庁)

 

令和6年3月29日より特定技能で追加された職種

令和6年3月29日の閣議決定により、特定技能の受入れ見込数の再設定および対象分野などが追加されました。

追加される分野は以下の4つです。

  • • 自動車運送業

  • • 鉄道

  • • 林業

  • • 木材産業

また、「工業製品製造業分野」「造船・舶用工業分野」「飲食料品製造業分野」の既存の3分野には、新たな業務が追加されています。

なお、特定技能で追加された職種を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について

 

特定技能の外国人を採用する際は職種ごとの受け入れ可能な業務を理解しておこう!

本記事では、特定技能の12分野(14業種)の職種や仕事内容について詳しく解説しました。

特定技能は、2019年4月に創設された外国人の在留資格のことで、日本国内で人材不足が深刻化している特定産業分野で即戦力となる外国人材の就労を認めるための制度です。

特定技能では、12分野(14業種)に外国人の受け入れが認められており、それぞれ業務を行うための条件や対象業務が異なります。

そのため、これから特定技能の外国人を雇用する場合は、分野ごとの業務区分や条件などを十分に理解しておきましょう。

昨今外食業でも特定技能を活用し人材不足の解消に取り組む企業が増えています。しかし、外国人の雇用については在留資格やビザなど日本人の雇用と異なる知識が必要になることも多いのが現状です。

G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の特定技能ビザ取得支援、企業側の受入支援、在留資格の取得更新支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。

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