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外国人雇用で就業規則変更届は必要?提出までの手順を6STEPで解説

作成者: 織田 夏海|Oct 21, 2025 12:30:07 AM

「外国人雇用にともなう就業規則の変更が必要」

「就業規則変更届の提出方法や手順が知りたい」

「外国人雇用特有の注意点はある?」

 

外国人雇用を考えている方は、上記のような悩みを抱いているのではないでしょうか。

 

本記事では、外国人雇用にともなう就業規則変更届の必要性や書き方、注意点まで詳しく解説します。

 

さらに提出までの手順を6STEPの手順でお伝えしているので、適切に手続きを進められるでしょう。

 

 就業規則変更届の提出は法的義務であり、外国人労働者の権利保護と適切な雇用管理のために不可欠です。 外国人材の活用を検討中の企業の人事担当者は、ぜひ参考にしてください。

 

なお弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の特定技能ビザ取得支援、企業側の受入支援、在留資格の取得更新支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。

 

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外国人雇用で就業規則変更届は必要?

外国人を雇用するだけなら、就業規則変更届の提出は必要ありません。ただ、外国人雇用にともない就業規則を変更した場合は、変更届の提出が必要です。

 

なぜなら、労働基準法第89条に基づき、就業規則を変更した場合は所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があるためです。外国人雇用に関連する新たな規定を追加したり、既存の就業規則を外国人雇用に対応するよう改定したりする場合は、就業規則の変更に該当します。

 

外国人雇用にともない就業規則変更届が必要となる具体例は、以下の通りです。

 

  • ・外国人従業員の雇用雇用条件や在留資格に関する規定を追加した場合
  • ・就業規則を外国人従業員の母国語または英語に翻訳し、その内容を正式な就業規則として追加した場合
  • ・外国人従業員を常時10名以上雇用することになり、雇用労務責任者の選任に関する規定を追加した場合
  • 外国人従業員の文化や習慣に配慮し、休暇制度や勤務時間の規定を変更した場合
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    外国人雇用にともなう就業規則の変更は、労働法令の遵守と外国人労働者の適切な処遇のために欠かせない手続きです。就業規則変更届の提出を適切に行い、外国人材の活用を円滑に進めましょう。

     

    外国人の雇用で悩んでいる企業様は、外国人人材の採用支援から就労者の特定技能ビザ取得支援、企業側の受入支援、在留資格の取得更新支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で対応できる「G-FACTORY株式会社」に相談してみてはいかがでしょうか。

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    外国人雇用における就業規則変更届の書き方(記入例)

    外国人雇用における就業規則変更届の書き方は、基本的に通常の就業規則変更届と同様ですが、外国人雇用に関連する変更点を明確に記載する必要があります。


  • 記入例を以下に示します。

    令和○年○月○日

    ○○労働基準監督署長 殿

    主な変更事項:

    第○条 外国人労働者の雇用

    (改正前)規定なし 

    (改正後)外国人労働者の雇用に関する規定を追加

    1. 在留資格の確認
    2. 言語サポートの提供
    3. 文化的配慮に関する事項

    労働保険番号:○○○○○○○○○○○○○

    事業場名:株式会社○○○○

    所在地:○○県○○市○○町1-2-3

    電話番号:000-1234-5678

    使用者職氏名:代表取締役 ○○ ○○

    業種:飲食業

    労働者数:企業全体 50名、事業場 30名(うち外国人労働者 5名)

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    外国人雇用に関連する変更点を具体的かつ明確に記載することが重要です。労働基準監督署が変更内容を適切に理解し、外国人労働者の権利保護の観点から確認できるようにしましょう。

  • 外国人雇用における就業規則変更届提出までの手順【6STEP】

  • 外国人雇用における就業規則変更届の提出までの手順は、以下の6STEPです。

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    • ①変更内容の検討と決定
    • ②従業員代表の意見聴取
    • ③必要書類の準備
    • ④就業規則変更届の作成
    • ⑤労働基準監督署への提出
    • ⑥控えの保管
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    それぞれの手順を詳しく解説します。


①変更内容の検討と決定

外国人雇用における就業規則変更届を提出する時は、変更内容の検討と決定を慎重に行う必要があります。その理由は、外国人労働者の雇用に関連する就業規則の変更が、労働法令の遵守、外国人労働者の権利保護、および円滑な労使関係の維持のために重要だからです。

 

変更内容の検討と決定には、以下のような具体的な項目が含まれます。

 

  • 在留資格に関する規定の追加:外国人労働者の在留資格に適合する業務範囲を明確に定義
  • 言語サポートの提供:就業規則の多言語化や通訳サービスの提供など、外国人労働者の理解を促進するための措置を検討
  • 文化的配慮に関する事項:宗教や文化的習慣に配慮した休暇制度や服装規定の見直しを行う
  • 配置転換や職務変更に関する規定:在留資格の変更が必要となる場合の手続きや条件を明確にする
  • 労働条件の平等性確保:外国人労働者と日本人労働者の間で不当な差別が生じないよう、労働条件を慎重に検討
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外国人雇用に関する就業規則の変更内容は、適用される労働法令や外国人労働者の権利に直接影響を与えます。過不足がないよう、変更内容は入念に検討しましょう。

 

②従業員代表の意見聴取

従業員代表の意見聴取は必須であり、外国人労働者も含めた適切な代表者選出と意見聴取が重要です。

 

なぜなら、労働基準法第90条1項により、就業規則の作成・変更時には、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが義務付けられているためです。

 

就業規則の作成・変更は、就業規則が労働契約の内容にもなりえる重要なものなので、労働者に内容を確認させ、意見を陳述する機会を与えることを目的としています。

 

外国人労働者を雇用する場合も、この規定は適用されるので注意しましょう。

 

従業員代表の意見聴取は、外国人労働者の意見も適切に反映させるために重要な手続きです。外国人労働者を含めた従業員全体の意見を聴取し、就業規則の変更内容に反映させましょう。

 

③必要書類の準備

外国人雇用における就業規則変更届提出のために必要な書類は、以下の通りです。

 

  • 就業規則変更届
意見書
就業規則本体(賃金規定および退職金規定等の別規定を含む)
          •             ◦正副2部(原本+写し)を提出
        •             ◦変更事項が、①の欄へすべて記載できる場合、③は提出不要
        •             ◦新旧対照表による提出や、別規定のみの提出も可能

 

就業規則変更届の提出は法的義務であり、適切な書類を準備することで、外国人雇用に関する変更内容を正確に労働基準監督署に報告できます。

 

また、作成した書類は外国人労働者の雇用状況を適切に管理し、法令遵守を証明する重要な記録となります。

 

届出方法は、以下のリンクをご参照ください。

届出方法について(就業規則(変更)届)-窓口または郵送で届け出る場合-|厚生労働省

 

外国人雇用に関する就業規則変更届の提出には、必要書類の適切な準備が不可欠です。漏れのないよう、しっかりと準備を進めましょう。

 

④就業規則変更届の作成

外国人雇用における就業規則変更届の作成では、通常の変更届に加えて、外国人雇用に関連する変更点を明確に記載する必要があります。

 

就業規則変更届は、就業規則の変更内容を労働基準監督署に報告するための重要な書類です。そのため、外国人雇用に関する規定や配慮事項を明確に記載していれば、労働基準監督署が変更内容を適切に把握し、外国人労働者の権利が適切に保護されていることを確認できます。

 

就業規則変更届の作成では、外国人雇用に関連する変更点を具体的かつ明確に記載することが重要です。労働基準監督署が変更内容を適切に理解し、外国人労働者の権利保護の観点から確認できるようにしましょう

 

⑤労働基準監督署への提出

外国人雇用における就業規則変更届の提出方法は、窓口への持ち込み、郵送、電子申請の3つの選択肢があります。

 

具体的な提出方法は以下の通りです。

 

  • 窓口持参:管轄のハローワーク(公共職業安定所)に直接提出。その場で手続きが完了し、受付印が押される
  • 郵送:必要書類を郵送で提出。返送用封筒と切手を同封する必要がある
  • 電子申請:雇用保険被保険者の場合は、e-Gov(電子政府の総合窓口)を利用する
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届出方法は、以下のリンクをご参照ください。

届出方法について(就業規則(変更)届)-窓口または郵送で届け出る場合-|厚生労働省

 

外国人雇用に関する就業規則変更届の提出は、適切な方法で期限内に行うことが大切です。自社の状況に合わせて最適な提出方法を選択しましょう。

 

⑥控えの保管

外国人雇用における就業規則変更届提出後、受付印が押された控えは適切に保存しておきましょう。

 

控えの保管は、法令遵守の証明、将来的な労使間トラブルの防止、助成金申請時の証拠書類として必要不可欠です。とくに外国人雇用の場合、在留資格の更新や雇用状況の確認時に、適切な就業規則の存在を示す証拠として活用できます。

 

控えの保管に関する具体的な手順と注意点は以下の通りです。

受付印の確認:労働基準監督署から返却された控えに、受付印が正しく押されているか確認
  • スキャンと電子保存:控えをスキャンし、PDF形式で保存する
    •             ◦ファイル名には「就業規則変更届_提出日」などを含めて、後で容易に検索できるようにする
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就業規則変更届の控えは、外国人雇用における法令遵守の重要な証拠です。大切に保管し、必要な時にすぐに取り出せるようにしておきましょう。

  • 外国人雇用に関する就業規則変更届の提出での注意点

  • 外国人雇用に関する就業規則変更届の提出では、以下の点に注意が必要です。

    •  
    • 各種法令が遵守できているか確認する
    • 翻訳版を準備する
    •  

    それぞれの注意点を詳しく解説します。

  •  
  • 各種法令が遵守できているか確認する

  • 外国人雇用に関する就業規則変更届を提出する際は、法令遵守の確認が大切です。とくに労働基準法や、出入国管理および難民認定法などの関連法規に準拠していることを確認する必要があります。


  • 法令遵守の確認が重要な理由は、以下の3点です。

    •  
    • 外国人労働者の権利を保護し、公平な労働環境を確保するため
    • 労働基準監督署からの指摘や罰則を回避するため
    • 在留資格の更新や変更時に問題が生じるリスクを軽減するため
    •  

    関連法令は以下のリンクをご参照ください。 

    労働基準法

    出入国管理及び難民認定法


  • 就業規則の変更内容が関連法令に適合していることを確認し、外国人労働者の適切な雇用管理に努めましょう。

  •  
  • 翻訳版を準備する

  • 翻訳版の準備は法的に必要ではありませんが、可能ならば用意しておくのがおすすめです。


  • 翻訳版の準備は、外国人労働者との信頼関係構築、雇用の定着、そして将来的なトラブル防止に役立ちます。また、就業規則の周知義務を果たす上でも効果的です。

  •  
  • 外国人労働者が就業規則を正確に理解できれば、労働条件や会社のルールに関する誤解を防ぎ、スムーズな職場環境の維持につながります。

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  • 翻訳コストとの兼ね合いで全文翻訳が難しい場合は、少なくとも主要な労働条件(賃金、労働時間、休日、休暇、退職事項など)だけでも翻訳しておくといいでしょう。

  • 就業規則変更届に関するよくある質問

就業規則変更届に関するよくある質問を整理しました。

 

  • 就業規則変更届の押印は廃止されていますか?

  • 行政手続きのデジタル化と効率化を推進するための措置の一環により、就業規則変更届の押印は廃止されています。


  • 「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令」により、令和3年4月1日以降、就業規則変更届や意見書における使用者や労働者の押印または署名が不要となりました。

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関連情報は以下のリンクをご参照ください。

労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について|厚生労働省

労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A~行政手続における押印原則の見直し~|厚生労働省



  • 電子化の流れに合わせて、効率的な手続きを進めましょう。

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就業規則変更届のフォーマット(テンプレート)はありますか?

就業規則変更届に法令で規定された特定のフォーマットはありませんが、厚生労働省から要件を満たした様式が提供されています。

 

就業規則変更届は、必要事項さえ満たしていればフォーマットは自由です。しかし、記載すべき事項を漏れなく含み、労働基準監督署が確認しやすい形式で提出することが重要です。

 

そのため、厚生労働省が提供する様式や、社会保険労務士事務所などが作成したテンプレートを利用するのが一般的です。

厚生労働省が提供する様式は以下のリンクをご参照ください。

 就業規則(変更)届|厚生労働省

 

  • 外国人雇用に向けて就業規則変更届を提出しましょう!

  • 本記事で解説したとおり、外国人雇用そのものが直接的に就業規則変更届の提出を必要とするわけではありません。


  • ただ、外国人雇用にともない就業規則を変更した場合は、変更届の提出が必要です。外国人雇用における就業規則変更届の書き方は、基本的に通常の就業規則変更届と同様ですが、外国人雇用に関連する変更点を明確に記載する必要があります。


  • 外国人雇用にともなう就業規則の変更は、法令遵守と適切な雇用管理のために欠かせない手続きです。本記事を参考に、就業規則変更届の提出を適切に行い、外国人材の活用を円滑に進めていきましょう。


  • 外国人雇用者の能力を発揮できる職場環境の整備に努めることが、企業の発展につながるはずです。


  • 外国人材を活用した人材不足の解消への取り組みは広がってきておりますが、外国人材を受け入れるには受け入れ先企業における規定、規則の整備が必要です。

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    弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の特定技能ビザ取得支援、就業規則の整備など企業側の受入支援、在留資格の取得更新支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。


  • 自社の飲食店で、外国人材雇用による人材不足の解消を図りたい企業様は、以下のページからお気軽にご連絡ください。



 

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