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在留カード 紛失:緊急時の対応ガイドと最も早い再発行の手続き

在留カード 紛失:緊急時の対応ガイドと最も早い再発行の手続き
うっかり在留カード 紛失をしてしまったとき、最初にすることは、落ち着いて、すぐに近くの警察署へ届け出ることです。これは、あなたの合法的な在留資格を守るためにとても大切です。日本にいる労働者や留学生の中には、最初に何をすればいいかわからず、パニックになる人も少なくありません。しかし、前もって手続きの流れをよく知っておけば、落ち着いて法律通りに対応することができます。
次に、労働者や留学生は、パスポート、顔写真、遺失届の受理番号など、必要な書類をすべて準備して、地方出入国在留管理局(入管)で再発行の手続きをする必要があります。特に、最初から書類を正しく、漏れなく準備しておくことで、窓口での待ち時間を大幅に短縮することができます。
また、14日以内という期限のルールや、ベトナムへ帰国している間にカードを失くした場合の対応方法を知っておくことで、複雑な法的トラブルを避けることができます。さらに、罰則や特別なケースについてのルールを理解しておくことで、どんな状況にも自分から対応でき、安全に在留資格を守ることができます。 

1. 在留カード 紛失 に気づいた直後の緊急対応ガイド

在留カードを落としたり、盗まれたりしたことに気づいたら、すぐに法的な保護の手続きを始めることが非常に重要です。以下は、日本の公的機関で行わなければならない具体的な行動ステップです。一日も遅れてはいけません。

1.1. 最初にすることは、直接入管に行くことですか?

いいえ、最初に行く場所は入管(出入国在留管理局)ではなく、カードを落とした場所、または紛失に気づいた場所の近くの警察署や交番です。これは絶対に外せないステップで、これをしないと、その後の行政手続きを進めることができません。
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具体的には、パニックになってすぐに入管へ走ってしまう人が多いですが、警察の証明がないと入管は手続きを受け付けてくれません。これは面倒な手続きではなく、明確な法的な理由があります。警察に届け出ることで、失くした時間を正確に記録でき、悪い人があなたの在留カードの情報を利用して、不正な契約をしたりお金を借りたりすることを防ぐためです。警察が情報を受け取ると、落とし物システムで探してくれて、「受理番号」を発行してくれます。これが後の再発行手続きの基本となる書類になります。

1.2. 警察署で「遺失届(いしつとどけ)」を出す手順

警察でカードを失くしたことを証明する書類をもらう手順は、3つのステップに分かれています。情報をはっきりと正しく伝える必要があります。
詳しく理解するために、各ステップの詳細を説明します: 
  • ステップ 1:警察署へ行き、カードを失くしたことを伝える 
近くの警察署や交番(Koban)へ行き、警察官に「在留カードをなくしました(Zairyu kado wonakushimashita)」と伝えてください。日本語に慣れていない場合は、この文章を紙に書くか、スマートフォンの画面を見せて、誤解がないようにしましょう。
  • ステップ 2:遺失届を記入する
「遺失届(いしつとどけ)」という書類を書くように言われます。この書類には、カードが入っていた財布や物の特徴を詳しく書き、失くしたと思われる状況、時間、場所も正確に書いてください。情報が詳しいほど、警察は全国の「落し物センター」のシステムから探しやすくなります。
  • ステップ 3:受理番号または証明書を受け取る
手続きが終わると、警察から「受理番号(じゅりばんごう)」をもらいます。場合によっては、「遺失届出証明書」という書類を請求することもできます。これは次のステップで入管に行くときに持って行かなければならない、大切な法的根拠になります。

2. 出入国在留管理局での在留カード再発行手続き

警察から受理番号や証明書をもらったら、次は入管に提出する書類を準備します。GF-Supportの生活ガイドによると、この手続きには書類の正確さが必要で、自分が住んでいる地域を管轄する入管(Nyukan)に直接行って書類を出さなければなりません。
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2.1. 在留カード 紛失 による再発行申請の必要書類は何ですか?

新しい在留カードを発行してもらうためには、外国人労働者は以下の4種類の基本書類を準備しなければなりません。一つでも足りないと、申請が受け付けられません。
具体的には、在留カード再発行に必要な4つの書類は以下の通りです:
第1に、パスポート(原本)です。有効なパスポートが必要です。新しいカードができるまでの間、パスポートは在留カードに代わる唯一の身分証明書として入管に認められます。
第2に、規格に合った顔写真です。サイズは縦4cm×横3cmで、顔がはっきり写っているもの、背景は白、帽子やサングラスは着用不可です。特に重要なのは「3ヶ月以内に撮影されたもの」であることです。入管の窓口で、今のあなたの顔と比較されるからです。
第3に、在留カード再発行申請書です。この書類には個人情報をすべて記入し、署名をします。申請書は日本の法務省のホームページからダウンロードするか、申請の日に入管の窓口で直接もらうこともできます。
第4に、警察からの証明書類です。これは前のステップで警察からもらった「遺失届出証明書」または「受理番号」が書かれた控えです。この書類がないと、入管はカードを再発行する法的根拠を確認できません。

2.2. 在留カード再発行申請書(在留カード再交付申請書)を正確に記入する方法は?

在留カード再発行申請書は必須の行政書類です。個人情報や紛失の理由を正直に書かなければならず、空欄にしたり間違えたりしてはいけません。
具体的には、法務省のホームページ(moj.go.jp)からダウンロードするか、入管の窓口で受け取ってください。記入するときは、以下の点に注意してください:
申請書についての注意点:
紛失・遺失による再交付申請用の申請書(在留カード再交付申請書)をダウンロードしていることを必ず確認してください。
記入する項目:
申請書には、在留カード番号、資格外活動許可の有無、在留カードを紛失した理由およびその事実を知った日などの重要な項目を、正確に記入する必要があります。記入内容は、在留管理システムに登録されている情報と一致していなければなりません。修正液や修正テープなどで訂正したり、登録内容と異なる情報を記入したりしないようご注意ください。
また、住所の欄もよく確認してください。市区町村の役所(役場)に登録している住所と完全に一致していなければなりません。

3. 在留カード 紛失 時の法的規則と特別なケース

この章では、リスク管理、厳しい法的期限、および滞在者がよく遭遇する特別な状況への解決策について説明します。これらのルールを明確に理解しておくことで、問題が発生したときに受動的になるのではなく、主体的に対応できるようになります。
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3.1. 在留カード再発行の期限はいつまでですか?遅れたら罰則はありますか?

これは日本の出入国在留管理庁が決めている厳しいルールであり、法律を守るか違反するかの境界線です。日本に住むすべての外国人が知っておくべきことです。
具体的には、日本の出入国管理及び難民認定法により、外国人は紛失に気づいた日から14日以内に在留カードの再発行を申請しなければなりません。この「14日以内」は努力目標ではなく、法的な期限です。
下の表は、期限を守った場合と違反した場合の違いをまとめたものです。それぞれの選択の結果をイメージしてください:

行為

法的な結果

14日以内に正しく申請する

新しいカードが無料で発行され、在留資格も守られる

外出時にカードを持っていない

最大20万円の罰金が科される可能性がある

故意に遅らせる、再発行をしない

違反の程度により、1年以下の拘禁刑または罰金になる可能性がある

さらに重要なのは、新しいカードを待っている間でも、外出するときは常にパスポートを持ち歩かなければならないということです。警察官に提示を求められたときに見せるためです。このとき、パスポートは再発行中の在留カードに代わる一時的な身分証明書の役割を果たします。

3.2. ベトナムにいる間に在留カードを失くした場合、どうやって日本に戻ればいいですか?

休暇などで帰国中にカードを失くした場合は、非常に複雑です。有効な在留カードがないと日本行きの飛行機に乗れませんし、日本の警察署へ行って届け出ることもできないからです。
具体的には、この状況を解決するためには、以下の4つの段階を順番に進める必要があります:
  • 段階 1:在留カードを紛失したことに気づいたら、まずベトナムで紛失した地域を管轄する警察署へ行き、紛失届を提出したうえで、遺失届受理証明書を取得してください。その後、その証明書を日本語または英語に翻訳し、公証を受けます。これは、その後の手続きを進めるために必要となる重要な証明書類です。 
  • 段階 2:新たに在留資格を取得するために、会社や組合へ連絡する必要はありません。代わりに、有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)があるパスポート、証明写真、およびベトナムの警察が発行した遺失届受理証明書を持参し、ベトナムにある日本国大使館または総領事館で「再入国許可による入国のための証明書(在留資格証明書)」の発給手続きを行ってください。この証明書は、在留カードの代わりとなる書類として、航空会社での搭乗手続きの際に使用します。 
  • 段階 3:日本の空港で再入国手続きを行う
日本の空港に到着したら、入国審査カウンターでパスポートと、ベトナムの日本大使館または総領事館で 発行された証明書を提示してください。在留カードを海外で紛失した経緯を説明し、再入国の手続きを行います。
  • 段階 4:出入国在留管理局で在留カードの再交付を申請する
日本へ再入国した後、在留カードの紛失に気づいた日から14日以内に、パスポート、証明写真、在留カード再交付申請書など必要書類を準備し、居住地を管轄する出入国在留管理局で在留カードの再交付申請を行ってください。 

3.3. 入管での 在留カード 紛失 による再発行の手数料はいくらですか?

多くの労働者は、重要な書類を再発行するときの罰金や高い手数料を心配しますが、日本のルールはとても公平で分かりやすいです。
具体的には、紛失、盗難、汚損または毀損した場合、再発行手数料は無料(0円)です。在留期間の更新や資格変更のときのように、収入印紙を買う必要はありません。自分で支払う費用は、証明写真機での写真代(約800円〜1,000円)と、入管までの電車代などの交通費だけです。
まとめると、日本で 在留カード 紛失をしたときは、順番通りに2つの重要なステップを正しく行ってください。まず警察署に届けて遺失届の受理番号をもらい、次に14日以内に4種類の書類を持って入管で申請します。期限と手順を正しく守れば、新しい在留カードが無料で発行されるだけでなく、あなたの合法的な在留資格を完全に守ることができます。もしベトナムにいるときにカードを失くした場合は、すぐに日本の会社や組合に連絡して、このケースのための特別な手続きのサポートを受けてください。
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