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年金とは?2026年の年金を返してもらう方法について

年金とは?2026年の年金を返してもらう方法について

年金とは、日本で必ず入らなければならない公的年金制度のことです。毎月の給料からお金が引かれますが、外国人の皆さんが自分の国へ帰った後に「脱退一時金(だったいいちじきん)」として、払ったお金の一部を返してもらうことができます。

毎月の年金の保険料は、給料の9.15%です。会社も同じ金額を払うので、合計で給料の18.3%が支払われます。技能実習生や特定技能の皆さんの場合、給料によりますが、毎月3万〜5万ほど引かれることが多いです。

帰国した後、日本を出てから2年以内に申請すれば、お金を返してもらうことができます。返金は2回に分かれています。1回目は日本年金機構から合計額の80%を受け取り、2回目は日本にいる「納税管理人」を通して、引かれていた所得税の20%を返してもらいます。

以下の説明では、4つの内容を順番に解説します。年金の定義と種類、毎月の支払い額の計算方法、返金のための条件と書類、そしてお金を計算する式と注意点についてです。

1. 働く人のための「年金とは何か」という疑問への答え

年金とは、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が入らなければならない国の制度です。これには日本で働く外国人も含まれます。ベトナム人の皆さんにとって、年金は「仕事が終わって帰国する時に返してもらえる強制的な貯金」のようなものです。

1.1. 日本の年金制度の考え方

日本の年金制度は「日本年金機構」が管理しており、日本に住んでいる間は必ずお金を払わなければなりません。働く人が「入りたくない」と言ったり、払うのを途中で止めたりすることはできません。

年金とは (3)

日本にずっと住む予定がない外国人のためには「脱退一時金」という仕組みがあります。帰国してから2年以内に申請すると、年金を払った月数に応じてお金が返ってきます。今のルールでは最大60ヶ月(5年)分まで返してもらえます。ただし、払ったお金が全部戻ってくるわけではなく、決められた計算式で計算されるため、実際に払った合計額よりは少なくなります。

大切なのは、年金は「預けた分だけ全部戻ってくる個人貯金」ではないということです。これはみんなのための保険制度なので、脱退一時金で戻ってくる金額は、働いている間に払った合計金額よりも低くなります。

1.2. 国民年金と厚生年金の分類

日本の年金制度には、大きく分けて2つの種類があります。ベトナム人の皆さんに特に関係がある違いを下の表にまとめました。

項目

国民年金

厚生年金

別の名前

国民年金

厚生年金 / 会社の年金

対象となる人

自分で仕事をしている人、会社と契約がない人

会社や工場と雇用契約がある人

払う金額

年度ごとに決まった額(2024年は月16,520円)

給料に対する割合(本人9.15%、会社9.15%)

誰が払うか

本人が自分で直接払う

会社が給料から引き、会社も半分払う

実習生・特定技能

対象外

対象(必ず入る)

戻ってくる金額

少なめ

多め(計算の基礎となる給料による)

技能実習生、特定技能、またはエンジニアとして働くベトナム人のほとんどは、会社と契約しているので「厚生年金」に入ります。会社が費用の半分を払い、残りの半分が毎月の給料から引かれます。

2. 年金とは、毎月いくら払うのか

厚生年金の保険料は、皆さんがもらう「手取り額」ではなく、「標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)」という基準の金額に9.15%をかけて計算します。この金額は、日本年金機構が決めた等級によって決まります。

2.1. 基本給からの計算方法

標準報酬月額は、毎年4月から6月の3ヶ月間の平均給料をもとに決まり、その年の9月から12ヶ月間使われます。これが厚生年金と健康保険を計算する基準になります。

年金とは (1)

毎月引かれる年金の計算式:

引かれる年金額 = 標準報酬月額 × 9.15%

よくある給料の例:

  • 給料18万円の場合:標準報酬月額 ≈ 180,000円。引かれる年金 = 180,000 × 9.15% = 16,470円(約16,500円)
  • 給料21万円の場合:標準報酬月額 ≈ 210,000円。引かれる年金 = 210,000 × 9.15% = 19,215円(約19,200円)
  • 給料25万円の場合:標準報酬月額 ≈ 250,000円。引かれる年金 = 250,000 × 9.15% = 22,875円(約22,800円)

自分の給料明細でいくら引かれているか確認するには、「控除(こうじょ)」の欄にある「厚生年金保険料」という文字を探してください。その横の数字が、毎月皆さんが払っている金額です。

2.2. 引かれる金額に関係する要素

基本給のほかに、以下のお金も標準報酬月額に含まれ、年金額が増える原因になります:

  • 毎月の決まった手当:住居手当、通勤手当、役職手当などが毎月決まって支払われる場合、これらも合計されます。
  • ボーナス(賞与):ボーナスからも18.3%(本人9.15%)が引かれますが、これは標準報酬月額ではなく、ボーナスの実際の金額から計算されます。
  • 残業代:残業代も、9月の標準報酬月額を決めるときの計算に入ります。

会社のミスなどで年金を払っていない月があると、将来もらえる「脱退一時金」が少なくなってしまいます。もし会社が払っていないことがわかったら、日本年金機構に相談して、会社に払ってもらうように言う権利があります。

3. 年金とは、もらうための条件と手続き

年金を返してもらうためには、4つの条件をすべて満たす必要があり、決まった書類を準備しなければなりません。

3.1. 返金の手続きに必要な条件

脱退一時金を申請するには、以下の4つの条件をすべて満たしていなければなりません:

  • 日本国籍を持っていないこと。日本人は、将来定期的に年金をもらう対象なので、この一時金の制度は使えません。
  • 年金を6ヶ月以上払っていること。日本年金機構の記録で、厚生年金または国民年金を合計6ヶ月以上払っている必要があります。
  • 日本を出国し、住民票の転出届を出していること。帰国前に市役所や区役所で転出届を出してください。これを忘れると、申請が認められないことがあります。
  • 日本を出国してから2年以内であること。2年を過ぎると、お金をもらう権利が完全になくなってしまいます。延長はできません。

3.2. 1回目と2回目の手続きに必要な書類

1回目の脱退一時金の申請で、日本年金機構に送る書類は以下の通りです:

  1. 脱退一時金請求書(だったいいちじきんせいきゅうしょ)。日本年金機構のホームページからダウンロードするか、送り出し機関からもらいます。書き方に従って日本語で記入します。
  2. 年金手帳(ねんきんてちょう)の原本またはコピー。手帳をなくした場合は、帰国前に日本年金機構で「基礎年金番号」を確認できる書類をもらっておきましょう。
  3. パスポートのコピー(顔写真のページと、ビザ・出国のスタンプがあるページ)。日本を最後に出た日がわかるスタンプのページが必要です。
  4. ベトナムの銀行口座の証明書。本人名義の口座で、銀行名、口座番号、支店名、SWIFTコードが必要です。お金は日本年金機構から直接送られます。
  5. ベトナムでの住所がわかる書類(住所が確認できる公的な書類のコピーなど)。

年金とは (2)

書類は東京にある日本年金機構に国際郵便で送ります。手続きには2ヶ月から4ヶ月ほどかかり、お金は直接ベトナムの口座に振り込まれます。

4. 年金とは、もらえるお金を正確に計算する方法

年金の返金は2回に分かれています。1回目は「脱退一時金」として合計の80%を受け取り、2回目は「所得税の還付」として残りの20%を日本にいる代理人を通して受け取ります。

4.1. 1回目のお金の計算式(80%)

2021年の改正後の計算式は以下の通りです:

1回目の返金額 = 平均標準報酬額 × 払った月数に応じた係数

払った月数ごとの係数は以下の通りです:

払った月数

係数

6 – 11 ヶ月

6

12 – 17 ヶ月

12

18 – 23 ヶ月

18

24 – 29 ヶ月

24

30 – 35 ヶ月

30

36 – 41 ヶ月

36

42 – 47 ヶ月

42

48 – 53 ヶ月

48

54 – 59 ヶ月

54

60 ヶ月以上

60 (最大)

例:厚生年金を36ヶ月払い、平均標準報酬額が200,000円だった場合。

税金が引かれる前の額 = 200,000 × 9.15% × 36 = 659,160円

ここから20%の所得税が引かれ、実際に口座に入る1回目のお金 = 659,160 × 80% = 527,328円(約9500万ベトナムドン程度)。

自分の記録を調べたいときは「ねんきんネット」(nenkinnet.n.japanpost.jp)を使って、自分の年金番号でログインすれば、これまでの支払い履歴と標準報酬月額をすべて見ることができます。

4.2. 2回目の20%を返してもらう方法(還付金)

1回目に80%しかもらえないのは、日本の税法によって20%の所得税が引かれているからです。これは「非居住者」が受け取るお金にかかる税金です。

この20%を返してもらうためには、日本を出る前に「納税管理人(のうぜいかんりにん)」を決めておく必要があります。信頼できる日本人の友人や、専門の代行サービスにお願いすることができます。

手続きの流れ:1回目のお金が振り込まれた後に届く「通知書」を、日本にいる納税管理人に送ります。管理人が税務署で「確定申告」をすると、管理人の日本の銀行口座に20%が戻ります。その後、管理人から皆さんのベトナムの口座へ送金してもらいます。

この手続きには2ヶ月から6ヶ月かかります。代行サービスを使う場合は、1万円から3万円ほどの手数料がかかることが多いです。

5. 年金とは、お金をなくさないための大切な注意点

警告:お金を返してもらえない原因で多いのは、「転出届を出さずに帰国した」「銀行口座の情報が間違っている」「帰国後2年を過ぎてしまった」の3つです。これらは、後から文句を言ってもお金は戻ってきません。

日本を離れる前に必ず確認すること:

  • 年金手帳:なくさないように大切に保管してください。もしなくしたら、日本にいるうちに近くの年金事務所で再発行や記録の確認をしてください。
  • 転出届:住んでいた市区町村の役所で必ず「転出届」を出してください。
  • 銀行口座の情報:銀行名、口座番号、支店名、SWIFTコードを正確に記入してください。間違えると手続きが数ヶ月遅れます。
  • 納税管理人の指定:これは帰国前にしかできません。日本にいる知り合いや代行サービスに早めに連絡しておきましょう。

ねんきんネットで履歴を確認するコツ:

年金手帳にある「基礎年金番号」を使って「ねんきんネット」のアカウントを作ってください。ログインして「ねんきん記録」を見れば、毎月正しく払われているか確認できます。もし払っていない月があれば、帰国前に会社に確認し、修正してもらうことができます。帰国してからだと書類を準備するのが難しくなるので、早めの確認が大切です。

年金とは、働く皆さんの大切な権利です。帰国前に転出届を出し、2年以内に申請を行い、2回目のお金のための納税管理人を決めることで、自分のお金を守ることができます。帰国前に「ねんきんネット」で自分の記録を確認し、ミスがないように準備しましょう。

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