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日本で会社を辞めるとき、退職 住民税

日本で会社を辞めるとき、退職 住民税

どうなるか気になると思いますが、住民税は必ず全額(ぜんがく)払わなければなりません。なぜなら、住民税は去年の収入(しゅうにゅう)をもとに計算されるからです。今の仕事の状態は関係ありません。会社を辞めても、以前の収入に対する税金はまだ残っており、市役所のルール通りに払う必要があります。さらに、税金を払わない義務(ぎむ)を忘れると、ビザの更新(こうしん)や将来の永住権(えいじゅうけん)に悪い影響(えいきょう)が出ます。

最後の給料から住民税が引かれる仕組みは、いつ仕事を辞めるかによって決まります。1月から5月の間に辞める場合は、会社が自動的に残りの税金を最後の給料から全部引きます。一方で、6月から12月の間に辞める場合は、引き方がもっと自由になり、会社の事務の人と相談することができます。

仕事を辞めた後の住民税の払い方は、主に2つの方法があります。これは、新しい会社に転職するか、しばらく仕事を休むかによって変わります。コンビニで納付書(のうふしょ)を使って自分で払う方法と、新しい会社に手続きを引き継いで、毎月の給料から引いてもらう方法があります。

また、失業(しつぎょう)してしまった場合や、日本から帰国する場合、あるいは税金を払わない場合など、特別なケースについては法律のルールがあります。日本で働く外国人の皆さんは、トラブルを避けるためにこれらのことをよく知っておく必要があります。

1. 仕事を辞めた後、住民税を払わなければなりませんか?

仕事を辞めた後も、その年度の残りの住民税をすべて払う義務があります。仕事をしていなくても、この義務は会社を辞めたからといって自動的になくなるわけではありません。

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以下は、どうして収入がないのに税金を払わなければならないのか、日本の税金の仕組みについての説明です。

1.1 どうして仕事をしていないのに住民税の納付書(のうふしょ)が届くのですか?

住民税(Juminzei)は、今の収入ではなく「去年の収入」をもとに計算される地方税です。これが、仕事を辞めた後に納付書が届いて驚く大きな理由です。

日本の税金システムは、計算と支払いの時期がずれる仕組みになっています。具体的には、去年の1月から12月までの収入をもとに市役所が計算し、次の年の6月から翌々年の5月までの12回に分けて払います。この12ヶ月の間は、仕事をしているかどうかは関係ありません。

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例えば、2024年の1年間働いて収入があった場合、その分の住民税は2025年6月から2026年5月までの間に払います。もし2025年3月に仕事を辞めても、2024年分の税金はまだ残っているため、通常通り納付書が届きます。

1.2 仕事をしている時と辞めた後で、住民税はどう変わりますか?

仕事をしている時と辞めた後での一番大きな違いは、住民税の「払い方」です。払う金額が変わるわけではありません。

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日本では、仕事の状態によって2つの払い方があります:

  • 仕事をしている時(特別徴収 - Tokubetsu Choushuu):会社があなたの代わりに税金を払います。毎月、会社の経理(けいり)が給料から決まった金額を引き、直接市役所に納めます。自分でする手続きは何もなく、とても便利な方法です。
  • 仕事を辞めた後(普通徴収 - FutsuuChoushuu):会社を辞めると、会社と市役所のつながりがなくなります。そのため、残りの税金は自分で責任(せきにん)を持って払わなければなりません。市役所から自宅に納付書(紙)が届くので、期限(きげん)までに自分で払います。

2. 退職する時の最後の給料から住民税が引かれる仕組み

仕事を辞める時の給料から住民税を引く仕組みは、会社が決めるのではなく、辞める時期によって法律で決まっています。

日本の法律では、辞める月によって2つのパターンがあります。これを理解しておくと、辞める前にお金の準備ができます。

2.1 会社が住民税をまとめて引くのはどんな時ですか?

以下の2つの時期に辞める場合は、会社は法律によって、残りの住民税を最後の給料から全部まとめて引かなければなりません。

  • ケース1:1月1日から4月30日までに辞める場合

この時期は、住民税の支払い期間(5月まで)の終わりに近いです。会社は「一括徴収(いっかつちょうしゅう)」という方法で、5月分までの残りの税金をすべて最後の給料から引かなければなりません。これはあなたの同意がなくても、法律で決まっていることです。

注意点:年のはじめに辞める予定の人は、最後の給料からたくさんのお金が引かれることを覚えておいてください。例えば2月に辞める場合、2月、3月、4月、5月の4ヶ月分が一度に引かれます。給料よりも税金の方が高くなって、もらえるお金がなくなることもあります。

  • ケース2:5月1日から5月31日までに辞める場合

5月は、今の住民税の支払い期間の最後の月です。そのため、5月分の税金は当然、最後の給料から引かれます。このケースは残りが1ヶ月分だけなので、お金の負担(ふたん)はそれほど大きくありません。

2.2 6月から12月の間に辞める場合、最後の給料はどうなりますか?

6月から12月の間に仕事を辞める場合は、払い方が少し自由になり、会社と相談して選ぶことができます。

  • 普通徴収に切り替える(自動的):特に何も言わなければ、最後に働いた月の分だけ給料から引かれます。残りの分(次の年の5月まで)については、後で市役所から納付書が届き、自分で払うことになります。
  • 希望してまとめて払う(一括徴収):もし一度に全部払ってしまいたい場合で、最後の給料が十分に多いなら、会社に「まとめて引いてください」と頼むことができます。そうすれば、後で自分で納付書を持って行く手間がなくなります。
  • どちらがいいですか?:もし帰国する予定がある人や、辞めた後に忙しくなる人は、最後の給料から全部引いてもらう方が安心です。そうすれば、払い忘れや、引っ越しで納付書が届かないというトラブルを防ぐことができます。

3. 退職した後の住民税の払い方ガイド

仕事を辞めた後の住民税の払い方は、主に2つあります。自分で納付書で払うか、新しい会社で続けて払うかです。これからの予定に合わせて、正しい方法を選びましょう。

3.1 コンビニで納付書(のうふしょ)を使って自分で払う方法

まだ次の仕事が決まっていない場合や、帰国する場合は、市役所から届く納付書を使って自分で払う「普通徴収」になります。

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手順は2つです: 

  • ステップ1:市役所から納付書が届く

会社が市役所に「この人は辞めました」と連絡した後、市役所が残りの税金を計算して納付書を送ってきます。通常、残りの金額は4回に分けて払います(6月、8月、10月、1月)。詳しい説明の紙も一緒に入っています。

注意:市役所に住所変更の届け出をしていないと、納付書が古い住所に届いてしまいます。引っ越す時は、必ず郵便局に転居届(てんきょとどけ)を出してください。

  • ステップ2:コンビニや銀行で払う

届いた納付書を持って、近くのコンビニ(セブンイレブンやローソンなど)、銀行、郵便局へ行きます。店員さんに紙を渡して、現金で払います。とても簡単です。

また、最近ではPayPayやLinePayなどのスマホアプリを使って、家でバーコードを読み取って払うこともできます。

3.2 新しい会社で住民税を続けて払うにはどうすればいいですか?

新しい会社が決まっているなら、引き続き給料から引いてもらう「特別徴収」を続けることができます。自分で納付書で払う必要はありません。

新しい会社で手続きをするには、以下のどちらかの方法をとります:

  • 方法1:前の会社からもらった「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」という紙を、新しい会社の経理の人に渡します。新しい会社が市役所に連絡して、手続きをしてくれます。
  • 方法2:もし市役所から納付書が届いてしまったけれど、まだ期限前の場合は、その納付書を新しい会社の経理の人に渡してください。それをもとに会社が手続きをしてくれます。
  • 注意:この手続きには1〜2ヶ月かかることがあります。その間に支払い期限が来る納付書がある場合は、一度自分で払わなければならないこともあります。

4. 退職した後の住民税についての特別なケース

4.1 失業して収入がない時、住民税は安くなりますか?

どうしても払えない理由がある場合、住民税が安くなったり、免除(めんじょ)されたりする「減免(げんめん)」という制度があります。会社が倒産(とうさん)したり、怪我をして働けなくなって収入が半分以下になったりした場合は、雇用保険受給資格者証(こようほけんじゅきゅうしかくしゃしょう)を持って、市役所の窓口で相談してください。

4.2 仕事を辞めて帰国する時、住民税はどうすればいいですか?

日本を離れる前に、残っている住民税をすべて払わなければなりません。もし納付書が届く前に帰国する場合は、「納税管理人(のうぜいかんりにん)」を決める必要があります。これは、自分の代わりに税金を払ってくれる人(友人や同僚など)を指定する手続きです。

4.3 住民税を払わないとどうなりますか?

仕事を辞めた後に住民税を払わないでいると、延滞金(えんたいきん)という罰金がかかるだけでなく、入国管理局(にゅうかん)に「ルールを守らない人」と記録されます。その結果、ビザの更新ができなくなったり、新しい会社に転職する時にビザが降りなかったり、将来の永住権が取れなくなったりします。

まとめると、退職 住民税 どうなるかという質問の答えは「必ず払わなければならない」です。残りの住民税は、辞める時期によって最後の給料から引かれたり、市役所から納付書が届いたりします。新しい会社に行く場合でも、自分で払う場合でも、帰国する場合でも、税金をしっかり払うことは、日本でのビザや権利を守るためにとても大切です。

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