HACCPの「チェック表」だけ導入で現場任せになっている?【飲食チェーンが見直すべき衛生管理基準】

HACCPは各店舗がチェック表を記入しているから大丈夫」——そう思っている本部担当者ほど、実は見えていないリスクを抱えているケースがあります。

20216月の食品衛生法改正により、すべての飲食店にHACCPに沿った衛生管理が求められるようになりました(厚生労働省)。しかし制度への対応として「チェック表を現場に配布して記入させる」ところで止まっている本部も多く、記録漏れ・頻度のばらつき・店舗間の品質差という実務上の問題が解決されないまま積み重なっているケースがあります。

この記事では、HACCPのチェック表を「記入して終わり」にしないために本部が整備すべき確認の仕組みと、衛生リスク台帳としての活用方法を整理します。制度の詳細解説ではなく、本部の業務フロー設計に絞って解説します。

この記事のPoint
  • HACCPの「チェック表の記入」は手段であり、それが正しく機能しているかを本部が確認することが目的

     

  • 記録の有無ではなく「記録の質・頻度・店舗間のばらつき」が実務上の問題になりやすい

  • 2024年1月改訂の手引書から「毎月の振り返り」が追加された。振り返りの仕組みを持っているかが本部の確認ポイント

  • 衛生リスク台帳として活用することで、清掃・設備メンテナンスの抜け漏れを本部で把握できる

     

  • 衛生管理の基準・確認頻度の詳細は自治体によって異なるため、最終確認は管轄保健所へ

「チェック表を配った」で終わっているだけでは見落としていること

HACCPの記録は「書いた事実」ではなく「正しく実施された事実」が目的

HACCPのチェック表(衛生管理記録表)は、衛生管理を実施した記録として保存するものです。しかし現場では「とりあえず記入する」「まとめて後で書く」という形骸化が起きやすいケースも報告されています。 記入されていても実際には実施されていない、記入の内容が毎日同じ(コピー的な記録)、異常値が記録されているが対応した記録がない——これらは書面上は問題なく見えても、実態として衛生管理が機能していないことを示すケースです。

 

多店舗展開になるほど「本部が気づかないばらつき」が拡大する

1店舗であれば店長やオーナーが直接確認できますが、複数店舗になると本部が各店舗の衛生管理の実態を把握することが難しくなります。チェック表が提出されていても、その内容を本部が確認していなければ、店舗ごとのばらつきは拡大し続けます。

 

よくある現場任せの状況

本部が気づきにくい理由

記録漏れが常態化している店舗がある

提出を求めていないか、提出されていても内容を確認していない

清掃頻度が「毎日」となっているが実態は週数回

現地確認なしでは書面上の記録と実態の差がわからない

グリストラップ・ダクト等の専門清掃が未実施

チェック表に項目がなく、定期点検の管理台帳も存在しない

振り返り記録が作成されていない

2024年改訂手引書で追加された「毎月の振り返り」の存在を知らない

2024年改訂で何が変わったのか?「振り返り」の義務化

20241月、厚生労働省が公表する小規模な一般飲食店事業者向け「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」が改訂されました(東京都保健医療局、厚生労働省「HACCPに沿った衛生管理のための手引書」2024年1月改訂版参照)。

 

追加された「毎月の振り返り」とは

今回の改訂では、「振り返り」が事業者が実施すべき事項として明記されるとともに、定期的な振り返りを実施するための様式(「毎月の振り返り」)が追加されました。これにより、HACCPの取り組みは「日々の記録」だけでなく「定期的な振り返りと計画の見直し」まで含むことが明確になっています。

 

本部として確認すべきは、各店舗がこの「毎月の振り返り」を実施しているかどうかです。改訂前の手引書をそのまま使い続けている店舗では、振り返りの様式が存在しないまま運用されている可能性があります。

 

HACCPに求められる5種類の書類を全店舗が整えているか

小規模な一般飲食店に求められる書類は原則として以下の5種類です(厚生労働省手引書・各自治体資料より)。

 

書類

内容

本部確認のポイント

①衛生管理計画書(一般的衛生管理)

清掃・洗浄・消毒の手順等

各店舗の業態・設備に合った内容になっているか

②衛生管理計画書(重要管理)

加熱・冷却等の重要工程の管理基準

提供メニューの変更時に更新されているか

③記録表(一般的衛生管理)

日々の清掃・洗浄の実施記録

記録漏れがないか・内容が形骸化していないか

④記録表(重要管理)

加熱温度等の実測記録

測定値が具体的に記録されているか

⑤振り返りの実施記録

月次等の振り返り記録(2024年改訂で追加)

全店舗で実施されているか・本部が確認できているか

 

詳細な書類の様式・記載方法は自治体によって提供されているフォーマットが異なります。一部の自治体では、自治体が提供するExcel形式の様式を活用することで作成の負担を軽減できる場合があります。最新の様式・基準は管轄の保健所に確認してください。

本部が整備すべき「衛生リスク台帳」の考え方

HACCPのチェック表を超えて、本部が複数店舗の衛生管理を俯瞰するために有効なのが「衛生リスク台帳」という発想です。これは個別のチェック表とは別に、店舗ごとの清掃・設備メンテナンス・衛生インシデントを本部が一元管理するための台帳です。

 

衛生リスク台帳に含める主な情報

管理項目

記録する内容

確認頻度

定期清掃の実施記録

グリストラップ・ダクト・エアコンの最終実施日と業者名

月次〜四半期

設備の点検記録

冷蔵冷凍庫の温度計校正・厨房設備の異常報告

月次

害虫・異物クレームの記録

発生日・内容・対応内容

随時(発生の都度)

保健所の立入検査結果

指摘事項・改善対応の記録

随時

HACCP記録の提出状況

各店舗の月次提出有無・振り返り実施の有無

月次

スタッフの衛生教育記録

食品衛生責任者の在籍状況・衛生教育の実施日

年次〜半期

 

この台帳を本部が管理することで、「どの店舗が最後にグリストラップ清掃を行ったか」「衛生クレームが続いている店舗はないか」という横断的な把握が可能になります。個別のチェック表だけでは見えないリスクの集積を、台帳として可視化することが目的です。

「現場任せ」を脱するための本部の業務フロー設計

衛生管理を本部主導で機能させるには、「誰が・いつ・何を確認するか」を業務フローとして定めることが必要です。

 

月次で本部が確認すべき項目

以下は月ごとに本部が確認するべき項目になります。

確認項目

確認方法

対応が必要なケース

各店舗のHACCP記録表の提出

提出フォームまたは本部への送付ルールを設定

未提出店舗には理由確認・再提出を依頼

毎月の振り返り記録の実施

振り返り様式の提出を月次ルーティンに組み込む

未実施の場合は手引書の改訂内容を再共有

衛生クレーム・異常報告の有無

店長から本部への報告フローを明文化

報告があった場合は原因調査と改善対応を記録

定期清掃の実施確認

衛生リスク台帳の最終実施日をチェック

未実施期間が基準を超えている店舗は速やかに手配

 

四半期〜年次で本部が確認すべき項目

以下は四半期~年次の頻度で本部が確認すべき事です。

  • 衛生管理計画書の内容がメニュー・設備変更に合わせて更新されているか
  • 食品衛生責任者が各店舗に在籍しているか(退職・異動があった場合の後任対応)
  • 保健所の立入検査への準備状況(記録の整備・設備の清掃状態)
  • 衛生教育の実施記録(外国人スタッフが増えている店舗では多言語対応も検討)

⚠️本部が見落とすと大きなリスクになるポイント

 以下の点は、本部が見落とすと衛生上のリスクに直結しやすい領域です。 

・グリストラップ・ダクト等の専門清掃が長期間未実施になっている店舗の放置

・食品衛生責任者の不在(退職・異動後の後任手配が漏れている)

・振り返り記録の未実施(2024年改訂で追加された項目で、旧様式のまま運用している店舗)

・衛生クレームの記録が店舗内で止まり、本部に報告されていない

衛生管理と清掃のサイクルをどう連動させるか

HACCPの記録と実際の清掃・設備メンテナンスは、分けて管理するのではなく連動させることで効果が高まります。特に「定期清掃の未実施」がHACCPの記録漏れと一緒に起きているケースが多く、この2つを台帳として一元化することが有効です。

 

定期清掃を「台帳管理」に組み込む

各店舗のグリストラップ・排気ダクト・業務用エアコン・排水設備の清掃は、日常清掃ではカバーできない専門的な作業が必要です。これらを「前回実施日・次回実施予定日・担当業者」という形で衛生リスク台帳に組み込むことで、本部側が清掃の抜け漏れをモニタリングできます。

清掃業者の選び方・費用の目安については「飲食店の清掃業者はどう選ぶ?費用と依頼前の確認ポイント」も参考にしてください。

 

専門清掃の実施記録がHACCP記録の証拠になる

業者による清掃証明書・作業記録は、HACCPの衛生管理記録の一部として活用できます。保健所の立入検査時に「ダクト清掃を実施していた」という証拠として提示できるだけでなく、万一の衛生トラブル時に「事前に適切な対応をしていた」ことの記録にもなります。業者に依頼する際は、清掃証明書・作業記録の発行を依頼してください。

 

「衛生リスク台帳の設計を相談したい」「複数店舗の定期清掃を一括管理したい」という場合は、飲食店の清掃・衛生管理に詳しい専門業者への相談が最短ルートです。

GF Maintenanceでは、飲食店の定期清掃・厨房クリーニング・グリストラップ清掃・ダクト清掃に対応しています。清掃証明書の発行も行っており、HACCP記録・保健所対応の書類整備にもご活用いただけます。「複数店舗をまとめて管理したい」「衛生管理の品質を統一したい」という段階からご相談ください。

飲食情報局_清掃サービス

よくある質問

 

HACCPのチェック表を毎日記入しているだけでは不十分ですか?

記入することは必要ですが、それだけでは十分とは言えません。20241月改訂の手引書では「毎月の振り返り」が追加されており、記録を定期的に振り返り、計画を見直すことも求められています。本部としては、記録が正しく記入されているか・振り返りが実施されているかを確認する仕組みを持つことが重要です。

 

HACCP対応の詳細基準は自治体によって異なりますか?

はい。HACCPの基本的な枠組みは厚生労働省が定めていますが、確認事項の詳細・様式・立入検査の運用方針は自治体によって異なる場合があります。本記事の内容はあくまで一般的な情報であり、開業前・運用中の最終確認は管轄の保健所に問い合わせることを推奨します。

 

食品衛生責任者は各店舗に必ず
名必要ですか?

飲食店の営業許可を取得・維持するには、各店舗に食品衛生責任者を置くことが求められます。退職・異動によって不在になった場合は後任を速やかに手配する必要があります。詳細要件は自治体によって異なるため、管轄保健所に確認してください。

 

グリストラップやダクトの清掃頻度に法的な基準はありますか?

ダクト清掃については消防法・火災予防条例に基づく義務があり、東京消防庁のガイドラインでは「概ね年1回」が目安とされています。グリストラップについては食品衛生法上の衛生管理の観点から定期清掃が求められますが、具体的な頻度の基準は業態・規模・自治体によって異なります。詳細は管轄の消防署・保健所に確認してください。

 

衛生管理記録は何年間保存が必要ですか?

食品衛生法上の記録保存期間は、一般的に1年以上とされていますが、HACCP関連の記録については事業者団体の手引書や自治体の指導によって異なる場合があります。保存期間・保存方法(紙・デジタル等)の詳細は管轄の保健所に確認することをおすすめします。

 

まとめ|HACCPは「記録する制度」ではなく「管理を機能させる仕組み」

 チェック表の配布・記入だけでは、HACCPの本来の目的である衛生管理が十分に機能しにくいケースがあります。

本部が整えるべきは以下の3点です。

  • ① 記録の有無ではなく「記録の質・頻度・振り返りの実施」を本部が確認する仕組みを持つ
  • ② グリストラップ・ダクト等の定期清掃を衛生リスク台帳として一元管理し、抜け漏れを防ぐ
  • ③ 店舗間のばらつきを本部が横断的に把握できる業務フローを設計する

 

HACCPの記録と定期清掃の実施記録を連動させて管理することで、現場の衛生管理が「書類上の対応」から「実効性のある仕組み」へと変わります。

 

なお、本記事はあくまで一般的な情報を整理したものです。HACCPの具体的な基準・確認事項・書類の形式については、自治体や業種によって異なる場合があるため、最終確認は管轄の保健所・専門家にお問い合わせください。

佐野 美涼
マレーシアの大学で国際ビジネスを学び、現在は日本の良さを海外へ届けるためにインターンシップを行っています。情報があふれる時代だからこそ、「わかりやすく」「ちょっと背中を押してくれる」記事を届けたいと思っています。
佐野 美涼
マレーシアの大学で国際ビジネスを学び、現在は日本の良さを海外へ届けるためにインターンシップを行っています。情報があふれる時代だからこそ、「わかりやすく」「ちょっと背中を押してくれる」記事を届けたいと思っています。