在留資格の変更の方法は?変更の対象や申請にかかる期間を解説

在留資格の変更に関する記事のアイキャッチ

外食業界をはじめとした人材不足に陥りがちな業界は、自社の人材不足問題を解消するために外国人人材の活用を検討されていますが、いざ日本在留の外国人を雇用しようとしたとき、その対象が所持している在留資格に「就労」が見当たらない場合、在留資格の種類の変更をする必要があります。外国人人材の雇用は日本人人材雇用と比べると法的専門知識が必要になります。そもそも就労できる在留資格とは一体どんなものがあるのでしょうか?

 

また、在留資格とはどのようにして変更するのでしょうか?

 

本記事では在留資格の変更の方法や、変更しなければならない対象などを解説いたします。

弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の在留資格・特定技能ビザ取得支援、企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。

自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたい企業様は、以下のページからお気軽のご連絡ください。

 



そもそも在留資格とは?

複数人が空港に行く予定です

在留資格とは、あらゆる外国人が日本に滞在し活動する際に必要な法的な資格のことを指します。これは、現行の日本の法律に基づき、外国人が行うことができる活動内容を明確かつ詳細に定めたものであり、どのような目的で滞在するかによって種類が分かれています。

 

例えば、「技術・人文知識・国際業務」は専門的な知識やスキルを活かして働く場合に必要な在留資格であり、「留学」や「家族滞在」といった在留資格では日本国内にてアルバイトを始めとした就労が認められない場合があります。しかし1週間で28時間以内の収入を伴う活動で要件を満たす場合は資格外活動許可が取得できるため、外国人が飲食業態で働く場合は、在留資格に加えて資格外活動許可の取得を申請するケースが多いです。資格外活動許可の詳細については出入国在留管理庁のホームページ上で案内されています。(参考:資格外活動許可について|出入国在留管理庁

 

そのため、日本にある飲食店を始めとした会社の雇用担当者が日本で外国人を採用する際には、その候補者となる人物が就労にあたり適切な在留資格を持っているかを確認することが必要です。不適切な資格での雇用は法律違反となり、本人だけではなく雇い入れた企業にも影響を及ぼす可能性があります。

 

なお、在留資格には資格の有効期間が設定されており、更新手続きや資格変更が必要な場合もあるため、常にその状況を把握しておくことが大切です。

 

在留資格の種類

市

在留資格は別名、活動資格とも呼ばれ、その種類に応じてどのような活動ができるかが決まっています。つまり、日本国内での就労も活動の中に含まれるため、与えられた在留資格の中でその活動が許可されていない場合は、アルバイトを始めとした労働に応募するあるいは雇用することが基本的にできません。しかし1週間で28時間以内の収入を伴う活動で要件を満たす場合は資格外活動許可が取得できるため、外国人労働者の中には、合わせて資格外活動許可を取得して労働を行っています。したがって飲食業界など外国人のアルバイト雇用が多い業界では在留資格の理解に加えて資格外活動許可についても理解が必要です。

それではその内容を詳しく見ていきましょう。

 

就労資格があるもの

日本国内の中で活動のなかで、就労しても良いという資格が与えられたものです。大きく分けて二つの表に別れています。

 

一の表

   在留資格

   該当例

   在留期間

   外交

   外国政府の大使及びその家族

   外交活動の期間

   公用

   外国政府の大使館・領事館の職員

   5/3/1年、3ヶ月、30又は15日

   教授

   大学教授等

   5/3/1年又は3ヶ月

   芸術

   作曲家、画家、著述家等

   5/3/1/年又は3ヶ月

   宗教

   宣教師等

   5/3/1/年又は3ヶ月

   報道

   海外の報道機関の記者/カメラマン

   5/3/1/年又は3ヶ月

 

二の表

   在留資格

   該当例

   在留期間

   高度専門職

   ポイント制による高度人材

   無期限

   経営・管理

   企業等の経営者・管理者

   5/3/1年又は3ヶ月

   法律・会計業務

   弁護士,公認会計士等

   5/3/1年又は3ヶ月

   医療

   医師,歯科医師,看護師

   5/3/1年又は3ヶ月

   研究

   政府関係機関や私企業等の研究者

   5/3/1年又は3ヶ月

   教育

   中学校・高等学校等の語学教師等

   5/3/1年又は3ヶ月

   技術・人文知識

   国際業務

   機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等

   5/3/1年又は3ヶ月

   企業内転勤

   外国の事業所からの転勤者

   5/3/1年又は3ヶ月

   介護

   介護福祉士

   5/3/1年又は3ヶ月

   興行

   俳優、歌手、プロスポーツ選手等

   3/1年又は6/3ヶ月又は30日

   技能

   スポーツ指導者、貴金属等の加工職人等

   5/3/1年又は3ヶ月

   特定技能

   特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要     する、あるいは熟練した技能を要する業務に従事する外国人

   3/1年又は6ヶ月、あるいは法務大臣が個       々に指定する期間(1年を超えない範囲)

   技能実習

   技能実習生

法務大臣が個々に指定する期間(1~2年を超えない範囲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労資格がないもの

日本に在留する理由が一の表や二の表にあるような、外交的な理由あるいは金銭的な稼ぎが発生するものではないものに与えられる在留資格を指します。基本的に就労することが認められていません。

 

三の表

   在留資格

   該当例

   在留期間

   文化活動

   日本文化の研究者等

   3/1年、又は6/3ヶ月

   短期滞在

   観光客、会議参加者等

   90/30日又は15日以内の日を単位と する期間

 

四の表

   在留資格

   該当例

   在留期間

   留学

   大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒

   法務大臣が個々に指定する期間(4年3ヶ月を超えない範囲)

   研修

   研修生

   1年又は6/3ヶ月

   家族滞在

   在留外国人が扶養する配偶者・子

   法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

例外:五の表 

上記のいずれにも当てはまらない場合に与えられるのが五の表にある特定活動です。特定活動は法務大臣が申請した外国人一人一人に対して活動を指定するため、さらに詳細に項目が設定されています。特定活動についての記事はこちらをご確認ください。

 

在留資格の特定活動とは?指定書の見方や注意点を解説

 

   在留資格

   該当例

   在留期間

   特定活動

   外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、スキーインストラクター、介護福祉士など

   5/3/1年、6/3ヶ月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

在留資格の変更が必要な対象は?

博物館

在留資格の変更が必要になるのは、日本に在留している外国人が現在の在留資格で認められている活動内容とは異なる活動を行う場合です。

 

たとえば、「留学」の在留資格を持つ学生が日本で就職する場合や、「家族滞在」の資格で滞在している方が日本で働き始める場合には、現在その当事者が所持している在留資格では対応できないため、就労することが許可されている資格への変更が求められます。

 

また、同じ就労目的であっても、職種や活動内容が大きく変わる場合も変更が必要です。

 

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の資格で働いていた方が、技能を伴う職業(例:調理師や職人)に転職する場合には、「技能」の資格に変更する必要があります。

 

在留資格の変更は、法務省への申請が必要で、変更が許可されるためには、新しい活動内容が日本の在留資格制度に適合していること、そして在留資格変更の要件を満たしていることが条件となります。適切な変更手続きを行わないと不法就労とみなされる場合があるため、活動内容の変更が生じた際には速やかに確認と手続きを進めることが重要です。

 

STOP!不法就労

女性が教えている

外国人が日本で働くには、適切な在留資格が必要です。

 

就労資格を持たない在留資格を所持した状態で日本で働くことは「不法就労」となり、本人だけでなくその雇用者も法的な罰則を受ける可能性があります。具体的には、不法就労をした本人には国外退去や再入国禁止措置が科される場合があり、雇用者には一定の罰金や懲役刑が科されることもあります。

 

近年は違法労働を始めとした労働の現場での問題事例が多発しています。その中でも厳しく取締られているものが不法就労であり、法の下で雇用者と労働者が双方ともに適切な労働ができるように、雇用者が採用前に候補者の在留カードを確認し、その在留資格で認められる活動範囲をしっかり理解することが重要です。

 

在留資格の変更申請について

医師の女性が教えています

最後に、在留資格の変更申請の方法について解説していきます。

 

申請には事前に必要な書類や手続きがあるほか、旅行シーズンや新年度の始まり前などで申請にかかる時間が大きく変動する可能性が高いため、計画を立てた申請の予定を作っておきましょう。

 

在留資格変更許可申請が必要

出入国管理及び難民認定法第20条に基づき、在留資格の変更の申請を行う場合は「在留資格変更許可申請」が必要となります。

 

この申請を提出できるのは「申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)」「代理人・申請人本人の法定代理人」「取次者」の3パターンがありますが、本人以外が申請する場合は理由書の持参が必要となります。しかしこの理由書において仕事が多忙であることや、通勤・通学等から難しいといった場合は、「その他の事由により自ら出頭することができない場合」には該当せず、申請を受け付けてもらえないため注意しておきましょう。

 

変更申請方法

オフラインで申請する場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請をすることができます。住居地を管轄する地方出入国在留管理官署がわからないときは地方出入国在留管理官署、あるいは外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせてみましょう。

 

また、オンラインでの申請もすることができます。詳しくは以下の記事から確認してください。

 

在留資格のオンライン申請の方法は?申請手順やかかる期間を解説


出入国在留管理庁 | 在留申請のオンライン手続き

 

変更申請にかかる期間

通常、在留資格変更許可申請の処理に必要となる期間は14~30日、つまりは2週間から1か月程度となります。しかし、 実際には変更先の資格や申請のタイミングによって、審査の結果が判明するまでに1か月を超える日数が掛かることもあり得るので、注意が必要です。

 

余裕を持ったスケジュールで申請を行うようにしておきましょう。

 

正しい在留資格に変更して健全な労働環境を

男はシートに書いている

日本における外国人への在留資格には就労できるものと就労できないものがあります。そしてその在留資格の変更には一定程度の期間を要するので、変更が必要になるとわかった時点で速やかに申請を行いましょう。また1週間で28時間以内の収入を伴う活動で要件を満たす場合は資格外活動許可が取得できることから、飲食業態でアルバイト契約で働く場合は、在留資格に加えて資格外活動許可の取得を申請するケースが多いという点もご留意ください。

 

日本の人材不足を解決する手段として外国人人材の活用は注目されていますが、在留資格をはじめとして外国人人材の採用には日本人人材の採用よりも求められる要件、手続きが多くあります。

 

弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の特定技能ビザ取得支援、企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。

自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたい企業様は、以下のページからお気軽のご連絡ください。

 

青山萌依
G-FACTORY株式会社 Promotion Support 大学在学中より、学科新聞の編集長として企画・編集・デザイン・取材・執筆を一手に担当。インターンシップではウェブライターとして活動し、金融・飲食・マッチングアプリなど多岐にわたる分野で執筆を経験。情報の本質を捉え、読者に伝わるコンテンツづくりを追求してまいります。
青山萌依
G-FACTORY株式会社 Promotion Support 大学在学中より、学科新聞の編集長として企画・編集・デザイン・取材・執筆を一手に担当。インターンシップではウェブライターとして活動し、金融・飲食・マッチングアプリなど多岐にわたる分野で執筆を経験。情報の本質を捉え、読者に伝わるコンテンツづくりを追求してまいります。