特定技能外国人の受け入れ制限は?人数制限や現状の人数を解説

特定技能外国人の受け入れ制限に関する記事のアイキャッチ

そもそも特定技能とは?

specific skill

特定技能は、日本が抱える深刻な労働力不足を解消するために創設された在留資格制度です。2019年4月に導入され、主に特定の産業分野で即戦力として働ける外国人労働者を対象としています。

 

特定技能1号と2号の違い

•   特定技能1号:在留期間は通算5年まで。家族の帯同は不可。技能評価試験および日本語能力試験に合格する必要があります。

•   特定技能2号在留期間は無期限。家族の帯同が認められます。熟練した技能が求められ、試験の合格が必須です。

 

対象分野・業種

特定技能は16の産業分野が対象となっています。飲食業、建設業、介護業、外食業、農業など、多岐にわたる分野で外国人労働者が活躍しています。

 

在留期間・就労内容

•   特定技能1号:最長5年、定められた業務内容のみ

•   特定技能2号:無期限、より高度な業務遂行が可能

 

具体例

例えば、外食業では厨房業務や接客業務、介護業では入居者のケアや生活支援など、分野ごとに求められる技能が異なります。

こちらのページで特定技能ビザの申請方法や手続きに関する詳細情報もご案内していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

特定技能の申請の流れとは?|手続きと必要な書類まとめ

特定技能外国人の受け入れ制限はある?

restrictions accepting foreign

特定技能外国人の受け入れには基本的に採用人数の制限はありません。しかし、建設業と介護分野に関しては、特別な人数制限が設定されています。

 

採用制限数は基本的にない

一般的な産業分野では、特定技能外国人の受け入れ人数に明確な上限はありません。企業や事業所が適切な受け入れ体制を整え、基準を満たせば採用が可能です。

 

建設業と介護分野のみ人数制限がある

•   建設業:受け入れ可能な人数は、受入機関の常勤職員数を超えないこと。

•   介護分野:事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。

 

具体例

介護施設における外国人労働者の採用や、建設業における大規模プロジェクトに特定技能外国人を投入するケースも増えています。

 

関連法令

労働基準法や入管法に基づき、特定技能外国人の受け入れ人数は適切に管理されています。

 

建設業の受け入れ人数制限

建設業では、外国人技能実習生や1号特定技能外国人を除く、常勤の職員の総数を超えない範囲で受け入れが可能です。

建設業は高度な技能と安全性が求められるため、適正な受け入れ人数が法律で定められています。

 

   1.   高度な技能の必要性

            ◦  建設業務には専門的な技術や知識が求められ、未経験者では対応が難しい作業が多く存在します。

            ◦  適切なトレーニングや指導体制が整っていなければ、業務の質が低下し、安全性にも悪影響を及ぼす可能性があります。

 

   2.   安全管理の重要性

            ◦  建設現場では事故や災害のリスクが常に伴います。そのため、安全管理体制を徹底する必要があります。

            ◦  外国人労働者に対しても、日本の安全基準や作業手順について十分な教育が求められます。

 

   3.   適正な労働環境の維持

            ◦  労働基準法に基づき、労働時間や賃金、福利厚生などの条件を適正に管理する必要があります。

            ◦  過剰な受け入れが行われると、労働環境が悪化するリスクが高まります。

 

   4.   段階的な受け入れの必要性

            ◦  一度に大量の受け入れを行うと、教育や管理が追いつかず、現場の混乱を招く可能性があります。

            ◦  段階的かつ計画的な受け入れが、安全性と業務品質の維持には不可欠です。

 

このように、建設業における受け入れ人数の制限は、労働者の安全性と業務の質を確保し、業界全体の健全な運営を維持するために設けられています。

 

具体的な受け入れルール

技術指導体制の整備

特定技能外国人が日本国内で適切に就労できるよう、以下のような技術指導体制が求められます:

 

   1.   指導者の配置: 外国人労働者を適切にサポートするために、日本人の熟練職員を指導担当者として任命することが必要です。指導担当者は、特定技能外国人1~2人に対し1名程度の配置が推奨されます。

 

   2.   技術訓練計画の策定: 特定技能外国人のスキル向上を目的とした訓練計画を事前に策定し、定期的に実施します。これには、安全教育や技術研修が含まれます。

 

職場環境の整備

外国人労働者が安心して働ける環境を提供することも重要です。以下の要件が求められます:

   •   日本語教育の実施: 作業指示や安全管理を理解できる日本語能力を養うための教育を提供。

   •   生活サポート: 居住地の確保、生活面でのアドバイスやサポートを行う。

   •   安全対策: 建設現場での労働災害を防ぐため、外国人労働者向けの安全教育やマニュアルの整備。

 

適正な雇用契約の締結

特定技能外国人との雇用契約は、以下を満たす必要があります:

   1.   日本人と同等以上の待遇: 同一の業務に従事する日本人労働者と同等かそれ以上の賃金を支払うこと。

   2.   雇用条件の明示: 就業時間、給与、休暇などを契約書で明確に記載。

   3.   転職支援の義務: 雇用契約が終了する場合、転職支援を行うことが求められます。


 

法令順守と管理体制

受け入れ機関は、特定技能外国人の雇用状況や就労環境について法令を順守し、定期的に報告する義務があります。また、監督機関による指導や監査を受ける場合もあります。

 

その他の注意点

   •   建設業の特定技能2号への移行には、一定の経験年数と試験の合格が必要です。

   •   受け入れ機関が不適切な運営を行った場合、特定技能外国人の受け入れが制限される可能性があります。

 

介護分野の受け入れ人数制限

介護分野では、事業所単位で受け入れ可能な外国人労働者の数が定められています。

 

制限の背景

介護分野における特定技能外国人の受け入れには、厳格な制限が設けられています。その背景には、以下のような要因があります。

 

   1.   高い専門性が求められる業務内容

            ◦  介護の仕事は単なる労働力ではなく、専門的な知識や技術、そして対人スキルが求められます。

            ◦  医療・福祉分野に関する知識や日本語でのコミュニケーション能力が不可欠であり、これを習得するには十分な教育が必要です。

 

   2.   教育・研修体制の必要性

            ◦  受け入れ機関は、外国人労働者に対して適切な教育・研修を実施しなければなりません。

            ◦  特に介護分野では、業務の質を維持するために、定期的な指導と実地訓練が求められます。

 

   3.   労働環境の維持

            ◦  介護業界では人材不足が深刻ですが、過度な受け入れは労働環境の悪化につながるリスクがあります。

            ◦  適切な人員配置と労働時間の管理が重要視されており、過重労働の防止が求められます。

 

   4.   利用者との信頼関係の構築

            ◦  介護は人と人との関わりが中心の業務であり、利用者やその家族との信頼関係が不可欠です。

            ◦  外国人労働者が文化や言語の壁を越え、信頼を築くには、時間とサポートが必要です。

 

   5.   安定した受け入れ環境の確保

            ◦  短期間で大量に受け入れるのではなく、段階的かつ計画的に受け入れることで、安定した労働環境を確保できます。

 

これらの背景から、介護分野では特定技能外国人の受け入れに対する明確な制限が設けられており、業界全体の質を保つための仕組みが整えられています。

 

具体的な受け入れルール

受け入れ機関は、特定技能外国人を適切に受け入れるために、以下の要件を満たす必要があります。

 

   1.   職員数の基準

            ◦  受け入れ機関には、一定数の常勤職員が配置されている必要があります。

            ◦  建設業では、受け入れ可能な外国人労働者の数は、常勤職員の総数を超えないことが求められます。

            ◦  介護分野では、常勤の日本人等介護職員の数を超えてはならないとされています。

 

   2.   技術指導体制

            ◦  特定技能外国人に対して、業務上必要な技能や知識を適切に指導できる体制が整っていること。

            ◦  技能指導責任者やサポート担当者を配置し、日常的な業務のサポートが行えることが求められます。

 

   3.   生活支援体制

            ◦  特定技能外国人が日本で安心して生活できるよう、住居の確保や日本語学習支援などのサポートを行う必要があります。

            ◦  医療機関の利用方法や日常生活に関する相談窓口の設置も重要です。

 

   4.   法令遵守

            ◦  労働基準法や出入国在留管理法に基づき、適切な労働環境を提供しなければなりません。

            ◦  賃金未払いや過重労働が発生しないよう、労務管理を徹底することが義務付けられています。

 

   5.   報告義務

            ◦  定期的に出入国在留管理庁へ受け入れ状況や労働条件の報告を行う必要があります。

            ◦  違反が発覚した場合には、受け入れ停止や罰則が科される可能性があります。

 

これらのルールは、特定技能外国人が日本で働きやすい環境を整え、受け入れ機関と労働者双方にとって健全な労働環境を維持するために不可欠です。

 

事例・実際の運用例

特定技能外国人が入居者の生活サポートを担当し、施設全体の業務効率が向上したケースも報告されています。

 

出入国在留管理庁が定める受け入れ見込み数

expected number of people

特定技能制度では、分野ごとに受け入れ見込み数が設定されています。これらの見込み数は公式文書に基づき策定され、毎年見直しが行われています。

   •   建設業:80,000人

   •   介護業:135,000人

   •   外食業:53,000人

 

  •  
  • 追加統計データ

2024年度の統計によると、全体の受け入れ数はまだ目標に達していない分野が多いことが報告されています。

 

今後の受け入れ状況

政府は特定技能外国人の受け入れを今後さらに拡大する方針です。特定技能2号の対象業種拡大や、長期的な在留が可能になる制度改革が進められています。

 

具体例

   •   農業分野での自動化技術との組み合わせによる効率的な労働力活用。

   •   外食業界での接客マニュアルの標準化と多言語化の推進。

 

まとめ

summary

   •   特定技能は日本の労働力不足を解消する重要な制度。

   •   建設業と介護分野には特別な受け入れ人数制限がある。

   •   政府の目標と現状にはギャップがあり、今後さらなる拡大が期待される。

特定技能制度の理解を深め、適切な受け入れ体制を整えることが求められます。

 

弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の在留資格・特定技能ビザ取得支援、労務管理の整備など企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。

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青山萌依
G-FACTORY株式会社 Promotion Support 大学在学中より、学科新聞の編集長として企画・編集・デザイン・取材・執筆を一手に担当。インターンシップではウェブライターとして活動し、金融・飲食・マッチングアプリなど多岐にわたる分野で執筆を経験。情報の本質を捉え、読者に伝わるコンテンツづくりを追求してまいります。
青山萌依
G-FACTORY株式会社 Promotion Support 大学在学中より、学科新聞の編集長として企画・編集・デザイン・取材・執筆を一手に担当。インターンシップではウェブライターとして活動し、金融・飲食・マッチングアプリなど多岐にわたる分野で執筆を経験。情報の本質を捉え、読者に伝わるコンテンツづくりを追求してまいります。