「店名が似てる」と危険!飲食店のロゴ・名前は商標登録をするべき?商標トラブルを防ぐ方法

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はじめに

「飲食店の店名が似てるだけで“訴えられる”ことがあるのをご存じですか?
実は、商標登録をめぐるトラブルは年々増えています。」

飲食店にとって店名やロゴは、お店の“顔”であり、信頼の証でもあります。
しかし、知らないうちに他店と似た名前やマークを使っていると、商標権侵害として損害賠償や営業差止(えいぎょうさしとめ)を求められることがあります。

実際、全国の飲食業でもロゴや名前をめぐるトラブルは増えており、裁判で「商標権侵害」と認定されたケースも少なくありません。

この記事では、飲食店経営者が商標登録を安全に運用し、侵害リスクを防ぐための実務ポイントを、
最新の裁判例を交えてわかりやすく解説します。

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飲食店の店名やロゴが似てるとどうなる?商標侵害の判断基準を解説!

商標権とは、「自社のサービスや商品を他と区別するためのマークや名前」に与えられる権利です(商標法第2条)。
飲食店の場合、次のようなものが商標の対象になります。

  • ・店名(例:「焼肉○○」「居酒屋△△」)

  • ・ロゴや看板デザイン

  • ・パッケージデザインやメニュー名

  • ・SNSや広告で使うロゴ画像

つまり、お客さんが“あなたの店”を思い出す要素のほとんどが商標になりうるのです。

 


登録してなくても危険?知らないうちに商標侵害になるケースとは

「登録してないから大丈夫」と思っていても油断は禁物です。
登録していなくても、他社がすでに商標登録しているマークや名前と“似ている”場合、それだけで商標権侵害になることがあります。

裁判では、見た目(外観)・呼び方(称呼)・意味(観念)の3つの観点から総合的に判断されます。

たとえば「カフェ・リーフ」と「カフェ・リーヴ」は呼び方が似ており、お客さんが混同するおそれがあるため、侵害と認定される可能性があります。


飲食店の商標トラブルに学ぶ!実際の判例4選

ここでは、実際に飲食業や飲食関連サービスをめぐって争われた4つの判例を紹介します。
どのケースも、店名やロゴを決める前に知っておきたい重要なポイントを示しています。

会議の様子

 


「珠屋珈琲」と似たロゴはNG?――名前の印象が同じだとアウト!

令和7年(行ケ)第10010号 審決取消請求事件(知的財産高等裁判所)

この裁判では、「珠屋珈琲」という名前をすでに使っていたお店と、似た名前とロゴを使って商標登録しようとした人が争いました。
見た目の一部が違っていても、「珠屋」という部分の印象が強く残るため、お客さんが“同じお店かと思うおそれがある”と判断されました。

結果、後から出した商標は登録が取り消されました。

ポイント:

  • 名前の一部が同じでも、呼び方や印象が似ているとアウト。

  • ロゴや色を変えても、店名部分の文字が目立つと侵害と判断されることがあります。

  • 店名を決めるときは、「似た名前が登録されていないか」事前チェックが大切です。

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「HOLLY’S Café」と似た店名が問題に!一般語を省いた固有名が似ていればアウト!

令和7年(モ)第60501号 保全異議申立事件(基本事件:令和6年(ヨ)第20009号

この事件は、カフェチェーン「HOLLY’S Café」と、似た名前「HOLLYS」「HOLLYSTAR」を使っていた別の飲食店との商標トラブルです。
裁判所は、「Café」の部分は一般的な言葉で識別力が弱く、「HOLLY’S」部分こそが商標としての中心部分だと判断。
両者の名前は見た目も呼び方(ホリーズ)も似ており、客が“同じ系列店”と誤解するおそれがあるとして、営業の一部差止めを認めました。

ポイント:

  • 「カフェ」「コーヒー」など一般語部分よりも固有名部分が重視される

  • 綴りやロゴを少し変えても称呼・印象が似れば侵害になる

  • SNSや看板での使用段階でも、混同を招けばアウト

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「京や」と「饗家」は似ている?店名の呼び方が問題になった裁判

平成22年(行ケ)第10150号 審決取消請求事件(知的財産高等裁判所)

この裁判は、飲食店などで使われる「京や」という名前を商標登録しようとした人が、すでに登録されていた「饗家(きょうや)」という商標と似ているとして拒絶されたことから、その取り消しを求めたものです。

裁判所は、「京や」と「饗家」は見た目(外観)は少し違っても、どちらも“きょうや”と読まれるため、
お客さんが「同じお店かと思うおそれがある」と判断しました。
その結果、「京や」の登録は認められませんでした。

ポイント:

  • 飲食店のように「名前を口に出して呼ぶ」業種では、見た目よりも呼び方(称呼)が重視されます。

  • ロゴやデザインを変えても、呼び方が同じだと商標が似ていると判断される可能性が高いです。

  • 登録前に「似た読み方の店名・商標」がないか、 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)など で確認しておきましょう。


「皇朝」と「楽天皇朝」は似てる?単語の使われ方が侵害の分かれ目!

平成26年(ワ)第11616号 商標権侵害行為差止等請求事件(東京地方裁判所)

この裁判は、横浜中華街で「皇朝(こうちょう)」という名前のお店を展開していた会社が、銀座で「PARADISE DYNASTY(パラダイスダイナシティ)」という中華料理店を運営していた会社に対して、「“皇朝”という言葉をまねして使っている」として、商標権の侵害を訴えたものです。

被告の店はシンガポール発のブランド「Paradise Group」の日本店で、「楽天皇朝」や「皇朝小籠包」という言葉をメニューや看板に使っていました。


裁判所は、

「楽天皇朝」はひとつの名前として使われていて、「皇朝」だけを取り出して判断するのは不自然。

「皇朝小籠包」などの表記は、料理の名前を示すだけで、お店の宣伝ではない。

と判断し、商標権の侵害は認められませんでした。

ポイント:

  • 「皇朝」のように少し抽象的な言葉は、特定のお店を示す力(識別力)が弱い

  • 「楽天皇朝」など、他の言葉と一緒に使うと別の名前として見られやすい

  • 料理名やメニューで使うだけでは、商標の使用と認められないこともあります。

  • 商標を守るには、相手がお店の名前として使っているかどうかが大事になります。



飲食店のロゴや店名で商標登録すべき理由とは?

飲食店の店名やロゴは、単なる“名前”ではなく、お客様に覚えてもらうための「ブランド資産」です。
商標登録をしておくと、他店が似た名前やロゴを使った場合でも、「これはうちのブランドです」と法的に主張できます(商標法第25条)。
つまり、あなたの努力で築いた信頼を守るための“盾”になるのです。

逆に登録していないと、他社に先に登録されて使えなくなるリスクもあります。
実際、「自分の店の名前を長年使ってきたのに、後から他社が先に登録してしまった」というトラブルは少なくありません。
店名変更は看板やメニュー、SNSアカウントなどすべてに影響するため、費用も信頼も大きく失う結果になりかねません。

 


商標登録の基本ステップ

商標登録は、手続きの流れを理解していれば難しくありません。以下の3ステップを踏むことで、スムーズに登録が可能です。

  1. 1.特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で検索
     まずは、特許庁が運営する「J-PlatPat」を使い、似た名前やロゴがすでに登録されていないかを確認します。
     完全に同じ名称でなくても、音の響きや意味が似ていると「類似」と判断される場合があります。
     検索の段階で、少しでも似ているものがあれば、別の候補名を検討するのが安全です。

  2. 2.出願書類を提出(電子申請可)
     次に、商標登録の出願を行います。出願費用は1区分あたり12,000円で、オンライン申請も可能です。
    「1区分」とは、飲食業や物販などの事業ジャンルを指します。
    飲食店なら「第43類(飲食物の提供)」が該当し、将来的に物販を予定している場合は別区分の追加も検討しましょう。

  3. 3.審査に合格すると10年間有効

    出願後、特許庁の審査を通過すると商標登録が完了します。登録後は10年間有効で、更新手続きをすれば10年ごとに延長可能です。
    登録料は1区分あたり28,200円で、更新を忘れなければ半永久的に権利を維持できます。
    また、権利を守るためには、登録後も継続的に使用実績を保つことが大切です。

    専門家(弁理士)に依頼する場合でも、費用は10万円前後が目安。
    商標登録によってお店のブランドを法的に守れると考えれば、非常にコストパフォーマンスの高い投資といえるでしょう。


飲食店が今すぐできる!商標トラブルを防ぐ3つのステップ

飲食店にとって「店名」や「ロゴ」はお店の顔です。しかし、知らないうちに他社の商標権を侵害してしまうケースも少なくありません。ここでは、トラブルを未然に防ぐために飲食店が実践できる3つの具体的対策を紹介します。

男性と虫眼鏡

 

店名・ロゴを決める前に商標検索をする

まずは、事前リサーチが最も重要です。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使えば、無料で商標登録の状況を確認できます。
店名やロゴを決める前に「同じ名前や似たロゴがすでに登録されていないか」を調べておくことで、後々のトラブルを防げます。
登録済み商標と類似している場合、オープン後に名称変更を求められることもあるため、早い段階での確認が安心です。

 

デザイン会社に依頼するときは権利帰属を確認

次に注意すべきは、ロゴやパッケージデザインを外注する場合です。
デザイン会社やフリーランスの制作者に依頼したとき、契約書を結ばないと著作権・商標権は制作者に帰属します。
そのため、商標登録を自社名義で行うためには、「著作権および商標権の譲渡契約書」を交わしておくことが必須です。
制作費の支払いと同時に「権利も自社に移転する」という合意を明文化しておきましょう。

 

類似トラブルが起きたらすぐ専門家へ

万が一、「似たロゴを他店が使っている」「自分の商標を模倣されている」と感じた場合は、感情的にSNSで発信する前に専門家へ相談を。
弁理士や弁護士に相談すれば、証拠の確保、警告書の送付、差止請求、損害賠償請求などの適切な対応が可能です。
対応を誤ると逆に名誉毀損などのリスクを招くこともあるため、冷静な判断をサポートしてくれる専門家の助言が欠かせません。


まとめ|飲食店の商標登録は“お店のブランドを守る盾”

店名やロゴは、飲食店にとって“顔”であり、来店客に安心感や信頼を与える大切な要素です。
商標登録をしておけば、模倣や不正利用からお店を法的に守り、長く安定して営業を続けることができます。
さらに、商標権を取得しておくことで、フランチャイズ展開やネット通販など、新たなビジネス展開にも安心して進めることができます。

一方で、知らずに他社の商標を使ってしまうと、営業停止や損害賠償など、経営に大きな打撃を与えるおそれもあります。
せっかく築いた評判やリピーターを失うことになりかねないため、早い段階での対策が欠かせません。

これからの時代は、守るだけでなく「ブランドを育てる」姿勢も重要です。
早めの商標登録で自分のお店の信頼を形にし、地域に愛され、長く選ばれる飲食店をつくっていきましょう。

豊幡佳乃
立命館大学 法学部 大学で法律を専門的に学び、法的知識を基盤に飲食業界向けの記事を執筆。食べることが大好きという自身の関心を活かし、飲食店経営者やスタッフの方々が直面しやすい法律問題や制度のポイントを、専門用語をかみ砕きながらわかりやすくお届けしていきたいと考えています。
豊幡佳乃
立命館大学 法学部 大学で法律を専門的に学び、法的知識を基盤に飲食業界向けの記事を執筆。食べることが大好きという自身の関心を活かし、飲食店経営者やスタッフの方々が直面しやすい法律問題や制度のポイントを、専門用語をかみ砕きながらわかりやすくお届けしていきたいと考えています。