【オーナー様必見】留学生をアルバイト雇用する際に知っておくべきこと

日本に来る留学生にとって、アルバイトは学費や生活費を賄うためだけでなく、日本文化に触れ、現地の人々と交流する貴重な機会です。しかし、留学生がアルバイトをする際にはいくつかのルールや注意点があります。本記事では、留学生を雇用する際に知っておくべき情報をお伝えします。

留学生をアルバイト雇用する際に知っておくべきこと

留学生は“資格外活動許可”がないと働けない

留学生がアルバイトとして働くには、地方入国管理局で「資格外活動許可」を取得する必要があります。これを得ていなければ、アルバイトは違法になるので注意が必要です。

留学生の労働時間は「28時間」と入管法で定められている

留学生の在留資格「留学」は、日本の教育機関で教育を受けるために発行されたものであり、彼らが日本に滞在する目的は「学業」なのです。

アルバイトをする際は、学業の妨げとならないよう労働時間が限られています。

 

・1週間の労働時間は、合計28時間以内

・在籍する教育機関の長期休業期間は1日8時間以内、週の合計40時間以内に拡大

 

働く時間に制限がありますが、働く「時間帯」に制限はありません。

また、18歳以上であれば深夜でも働くことができます。

2社以上で掛け持ちバイトをする場合、1社あたりの上限が28時間ではなく、「全部のアルバイトの合計就労時間」が週28時間にならなければいけません。

 

風俗営業のアルバイトに就くのは禁止

外国人留学生のアルバイトは、出入国管理法施行規則19条5校1号前記において、下記の業種での勤務が禁止されています。

・風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が含まれている営業所において行うもの

・無店舗型性風俗特殊営業

・映像送信型性風俗特殊営業

・店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業

 

パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店、キャバレー、ホステス、ホストのいる飲食業など、風営法第2条で「風俗営業」とされている事業に就くことはできません。

留学生の雇用&退職時はハローワークへの届出が必要

外国人留学生を雇用したら、必ずハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出しなければなりません。アルバイト・正社員問わず必要になります。最寄りのハローワークもしくはオンラインで提出が可能です。

違法に雇用すると罰則が科せられる

出入国管理及び難民認定法73条の2には、外国人留学生のアルバイトに関する決まりが記されています。下記にいずれかに該当する場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性があります。

・事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

・外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

・業として、外国人に不法就労活動をさせる行為または前号の行為に関しあっせんした者

外国人留学生にオーバーワークをさせると、「不法就労助長罪」が適用され、罰則が科せられます。外国人留学生の就労が禁止されている業務に就労させた場合も、罰則の対象です。

(参考:出入国在留管理庁「出入国管理法及び難民認定法」

留学生アルバイトを雇用するには

留学生を雇用するには以下の2つを確認しましょう。

STEP1:在留カードと在留資格を確認する

適法で日本に在留する外国人は、必ず在留カードを所持しています。外国人を雇用する場合、企業は必ず在留カードを確認し、その外国人が就労可能かどうかを見極める必要があります。

在留カードを確認する際は、以下の項目を確認しましょう。

・在留カードが本物かどうか(偽造されたものではないか)

・在留カードの期限が切れていないかどうか

・在留資格が「留学」かどうか

・資格外活動許可を受けているかどうか

 

STEP2:資格外活動許可がない

外国人留学生のアルバイトは、原則認められていません。

そこで、アルバイトをしたいならば「資格外活動許可」を申請しなければなりません。許可を受けると、在留カードの裏側に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されます。

アルバイトをしたいと希望する外国人留学生が“資格外活動許可”を保有していない場合は、取得してもらいましょう。

許可なしに雇用することは違法です。

資格外活動許可については、以下のように定められています。

 

包括許可

1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動(注)又は報酬を受ける活動を行う場合は,資格外活動の包括許可が必要となります。

(注)包括許可における「事業を運営する活動」とは,雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動のほか,個人事業主として配達等の依頼を受注し,成果に応じた報酬を得る活動で,稼働時間を客観的に確認することができるものを指します。

これに該当しない場合は,下記2の資格外活動の個別許可が必要となります。

(出典:出入国在留管理庁「留学の在留資格に係る資格外活動許可について」

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まとめ

日本で留学生をアルバイトとして雇うことは、企業にとっても多くのメリットがあります。留学生は新しい視点や多様な文化背景を持っており、それが職場に新しい風を吹き込むことができます。また、語学力や異文化理解の能力は、外国人顧客への対応やグローバルな視点を持つ上で大きな強みとなります。留学生の力を最大限に引き出し、共に成長していけるような職場を目指しましょう。