在留資格のオンライン申請の方法は?申請手順やかかる期間を解説

在留資格を申請する方法に関する記事のアイキャッチ

日本に訪れた外国人が必要になるのが在留資格。特に就労をしたい場合や、労働人材として雇用したい場合は在留資格の更新などが必要となります。従来は様々な書類を郵送で送ったりして資格を更新していましたが、最近になってその申請をオンラインでできるようになりました。

 

本記事では、そんな在留資格のオンライン申請の方法や目安となる期間を解説。飲食店を中心とした雇用者の皆様や採用担当者の方の申請の手間の解消の一助になれば幸いです。

 

弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の特定技能ビザ取得支援、企業側の受入支援、在留資格の取得更新支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。

自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたいと検討している方は、以下のページからお気軽にご連絡ください。

 

GF Worksの画像

そもそも在留資格とは?

空港

在留資格とは、日本に滞在する外国人がその滞在目的に応じて取得する法的な地位を指します。これは、外国人が日本国内で行える活動を規定し、滞在を正当化するものです。たとえば、「留学」「技術・人文知識・国際業務」などの種類があり、それぞれに応じた活動内容や滞在期間が個々に設定され、認められます。

 

在留資格は、よく「ビザ」と混同されがちですが、両者は異なります。ビザは外国人が日本に入国する際に必要な許可であり、在留資格は入国後に日本での活動を可能にする許可です。つまり、ビザが日本への「入口」であるのに対し、在留資格は滞在中の「活動範囲」を定めたものといえます。

 

在留資格には期限があり、期限を過ぎても更新せずに滞在を続けると不法在留となります。不法在留は法的な罰則や強制送還の対象となるため、期限の管理が非常に重要です。

 

在留資格とビザの違い

それでは、もう少し在留資格とビザの違いについて詳しくみてみましょう。

両者を分類してみると、以下の表のようになります。

 

   名称

   管轄省庁

   発給・発行場所

   許可の範囲

   ビザ(査証)

   外務省

   在外日本国大使館・領事館

   日本へ入国する

   在留資格

   法務省

   出入国在留管理局

   日本で生活を行う

 

ビザ(査証)は基本的に在外公館で発行されるもので、その国に訪れる外国人本人が所持しているパスポートが有効であり、かつ入国することに関して支障がないという確認・推薦の意味を持ちます。

 

一方で在留資格とは、来日した際に、その外国人が日本でどのような活動をしてもいいかという許可証になります。在留資格にもいくつか種類分けがされており、その種類に応じて活動が許可されているか否かが決まります。例えば「留学」という在留資格でやった場合は、日本で学ぶことはできますがアルバイト等などの労働を行うことは許されていません。

 

ビザと在留資格はよく混同されますが、それぞれ異なる意味合いを持つため、日本に訪れる外国人は一部例外を除いて両方の許可証を保持している必要があります。

 

在留資格のオンライン申請の対象

女の子が川を見ている

雇用形態の拡大や外国人労働者を受け入れる法律が制定されるに伴って、手続きの簡素化と効率化を目的として、在留資格もまたオンラインで申請しやすくなっています。

 

このオンライン申請の利用対象は、基本的にはすべての日本に在留する外国人とその法定代理人です。法定代理人については以下の該当者が法定代理人となります。

​​親権者

申請者が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方です。

未成年後見人

申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、又は、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方です。

成年後見人

申請者が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、又は本人による法律行為を補助する方です。

引用:出入国在留管理庁 | 法定代理人について

また、外国人を適正に雇用し、外国人雇用状況届出を履行している企業の職員や、依頼を受けた弁護士・行政書士も申請可能です。特に、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの在留資格を持つ外国人を雇用している企業の職員が、代理で手続きを行うケースが多いですが、原則として誰でも本人に代わって申請できます。

 

弊社G-FACTORY株式会社でも、飲食業界の外国人人材の採用支援の一環で在留資格のオンライン申請代行も支援させていただいております。

 

申請後、在留カードは郵送で送付されますが、在留資格認定証明書については電子メールでの送付となります。このように手続きをデジタル化することで従来よりも手間が軽減される一方で、手戻り等に時間がかかることが多いため、必要な書類や条件を十分事前に確認することが重要です。

オンライン申請ができる在留申請一覧

このオンライン申請の対象となる在留申請手続きは、全部で7つあります。 

 

①在留資格認定証明書交付申請…海外在住の外国人を日本に呼ぶための手続き

②在留資格変更許可申請…元々保持している在留資格を変更する手続き(例:留学生が日本で就職する時など)

③在留期間更新許可申請…所持している在留資格の期限を延長(更新)する手続き

④在留資格取得許可申請…入管法の定める正式な上陸手順を経ずに日本に在留している人が対象の手続き(日本国内で出産された外国人の赤子など)

⑤就労資格証明書交付申請…申請人が行うことのできる就労活動を法務大臣に証明してもらう手続き

⑥再入国許可申請…日本に在留している外国人が一時的に日本を離れる際に、再入国の手続きを通常より簡略化するための手続き

⑦資格外活動許可申請…留学生などがアルバイト等をすることを認可してもらうための手続き

【注意】本人申請の場合はマイナンバーカードが必要です

在留資格のオンライン申請を検討しているのが外国人ご本人の場合、マイナンバーカードの所持が必須条件となります。というのもマイナンバーカードは日本において本人確認や電子証明に必要な重要なツールであるからです。

マイナンバーカードを取得するには、住民票を登録した市区町村で電子証明書の発行手続きが必要となります。

 

そのため、マイナンバーカードを持っていない場合は在留資格のオンライン申請が行えないため、従来通りの紙による申請を行う必要があります。

手続きの効率化とともに申請をスムーズに進めるためにも、事前にマイナンバーカードを取得しておくことをおすすめします。

 

雇用者による在留資格のオンライン申請の手順

男性はラップトップで作業しています

一方で雇用者の人が新しく外国人労働者を雇う場合にその外国人の在留資格をオンライン申請する場合は、本人が申請する場合とは異なり、利用申請というステップを事前に踏む必要があります。その利用申請を中心に、雇用者による在留資格のオンライン申請の手順をみていきましょう。

①利用申請をしに行く

雇用者が在留申請オンラインシステムを利用するためには、あらかじめ地方出入国在留管理

局の窓口、または郵送によりオンラインシステムの新規利用申出もしくは追加利用申出を行い、承認を受ける必要があります。

 

受付官署は所属機関、公益法人又は登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局

で、出入国審査のみを担当する地方出入国在留管理局及び入国者収容所(入国管理センター)では受け付けていませんので注意しておきましょう。

 

なお、窓口へ申請にかかる書類を持参する場合と書類を郵送する場合で、一部必要書類が異なるため、あらかじめチェックが必要です。

②結果の受領とオンライン申請の利用

利用申請の結果は、在留申請オンラインシステム利用申出書に記載したメールアドレス宛てにメールでお知らせされます。

利用申出の承認を受けた方は、メール本文中にあるURLからログインの上、パスワードの設定を行うことでログインに必要な認証IDをメールで取得します。この時同時に登録するパスワードは、メールを受信してから30日以内に設定する必要があるので注意しましょう。

 

また、 利用の承認の有効期間はパスワードを設定した日から1年間のため、有効期間を経過した後も継続して在留申請オンラインシステムの利用を希望する場合は、「定期報告」を行う必要があるのも留意しましょう。

 

より詳しい内容は出入国在留管理庁 | オンラインによる在留手続を参照してください。

 

在留資格をオンライン申請するときの注意点

ノートを書く

それでは、最後に雇用者が雇う予定のある外国人人材の在留資格をオンライン申請する時の注意点を取り上げていきましょう。ここでは準備物、前提事項、そして期間の三つに着目して解説を行います。

 

事前に準備しておくもの

① 申請等取次者証明書

公益法人又は登録支援機関の職員の方は必ず必要となります。所属機関の職員の方で申請等取次者証明書を有している場合は、用意をしておきましょう。

 

 ② PC

在留資格オンラインシステムの利用はスマートフォンからは対応していません。そのため、PCが必要となります。またGoogle Chrome バージョン72を利用できる必要があるため、ソフトウェアのアップデート状況なども随時確認しておきましょう。

当日の申請は不可

在留資格の申請は、オンラインでも郵送でも受理から審査まで少なくとも1ヶ月程度かかるため、当日になって申請することは認められません。必要書類等を準備しつつ余裕を持ち、前もって利用申請並びにオンライン申請を行いましょう。

 

かなり期間がかかる

前項でも述べましたが、申請自体が非常に時間のかかるものとなっています。初めてオンラインシステムで在留申請をする場合は、さらに半月以上の余裕をもって準備に取りかかることをおすすめします。 また、事前の利用申出の審査には必要書類をそろえて提出してから1週間か長ければ半月ほどかかり、承認されてから利用するためのIDがメールで届くまで待つ必要があります。

 

そのほかにも審査に掛かる標準処理期間は14~30日、つまりは2週間から1か月とされていますが、夏季などの来訪者が多くなるタイミングなどに重なると実際には審査に1か月を超える日数が掛かることもあり得るので、注意が必要です。 また、申請をすべきタイミングですが、特に在留資格変更許可申請は在留資格の変更の事由が確定した時点以降に速やかに行うことを推奨します。

在留資格の申請はオンライン申し込みを活用しよう

空港

在留資格の申請はオンライン申請を活用することによって手間が省けるほか、細かな入力のエラーなどをその場で検知することができ、手戻りが減って効率が上がること間違いなし。

ぜひオンライン申請で在留資格の認可をとっていきましょう。
ただし、在留資格の申請はオンライン申請でも申請処理に時間がかかる点に留意しましょう。

手間のかかる在留資格の認可申請ですが、弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の外国人人材の採用支援の一環で在留資格のオンライン申請代行も支援させていただいております。

自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたいと検討している方は、以下のページからお気軽にご連絡ください。

 

GF Worksの画像

織田 夏海
GーFACTORY株式会社 Promotion Support 飲食店舗のHPやSNS運用、メディア向けリリース業務などを通して「食」の世界に触れてきました。また、これまで飲食店経営者へのインタビューや飲食業界のSDGsに関する特集記事など、飲食業界に特化した記事を執筆してきました。このサイトでは、これらの経験を活かし、飲食業界の皆様に役立つ情報や、日々の業務に役立つヒントを提供していきます。
織田 夏海
GーFACTORY株式会社 Promotion Support 飲食店舗のHPやSNS運用、メディア向けリリース業務などを通して「食」の世界に触れてきました。また、これまで飲食店経営者へのインタビューや飲食業界のSDGsに関する特集記事など、飲食業界に特化した記事を執筆してきました。このサイトでは、これらの経験を活かし、飲食業界の皆様に役立つ情報や、日々の業務に役立つヒントを提供していきます。