飲食店経営には2つの資格が必要!9種類の届出・申請も覚えよう!

飲食店を開業する夢を叶えるためには、必要な資格や手続きを理解し、しっかりと準備することが大切です。この記事では、飲食店経営に欠かせない「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格取得方法や、開業に必要な届出や申請について詳しく解説します。これから飲食店を始める方や、経営をスムーズに進めたい方はぜひご覧ください。

 

飲食店経営に必要な資格は2つ

飲食店を経営するためにはたくさんの届出が必要だと思っている方が多いでしょう。まさしくその通りで、実際に10種類近い届出をおこなわなければなりません。加えて、飲食店を経営するには「資格」も必要です。取得しなければならないのが、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つです。この章では、2つの資格について詳しく解説します。

開業に必要な資格①食品衛生責任者

食品衛生責任者は、飲食店で食品の安全と衛生を管理するための資格です。

食品衛生責任者になるためには、次の資格を有する必要があります。

 

①栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者(注1)の有資格者。

② 都道府県知事等が行う食品衛生責任者になるための講習会または都道府県知事等が適正と認める講習会の受講修了者。

 

(注1) 医師・獣医師・歯科医師・薬剤師または、学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等。

 

上記の①もしくは②の資格を持っている人は食品衛生責任者になれます。それ以外の人は、“養成講習会”を受講しなければなりません。一般社団法人東京都食品衛生協会が、東京都知事の認定を受けて実施しています。講習会の日程や場所は、サイトをご覧ください。

(参考:一般社団法人東京都食品衛生協会「食品衛生責任者資格とは」

講習種別

概要

受講時間

受講料

会場集合型

養成講習会

講習会終了時に修了証がもらえる

9:45~16:30

(6時間)

12,000円

eラーニング型

養成講習会

受講修了後、受講基準を満たした方に10営業日以内に修了証が自宅に郵送される

24時間

いつでも受講可能

(6時間)

12,000円

 

開業に必要な資格②防火管理者

防火管理者は、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。(引用:一般社団法人日本防火・防災協会「防火管理者とは」)収容人数が30人以上の店舗では、防火管理者の選任が義務付けられています。

防火管理者になるためには、講習を受講し、修了証を取得する必要があります。

 

講習は「甲種」と「乙種」の2つに分かれており、受けなければいけない講習は飲食店の用途と面積で変わります。

甲種防火対象物

特定用途

(劇場、集会場、ナイトクラブ他)

非特定用途

(共同住宅、画工、図書館他)

300㎡以上

500㎡以上



乙種防火対象物

特定用途

(劇場、集会場、ナイトクラブ他)

非特定用途

(共同住宅、画工、図書館他)

300㎡未満

500㎡未満



講習種別

概要

講習時間

受講料

甲種防火管理

新規講習

甲種防火管理者として選任されることができる資格を取得するためのもの

おおむね10時間

(2日間)

8,000円

乙種防火管理講習

乙種防火管理者として選任されることができる資格を取得するためのもの

おおむね5時間

(1日間)

7,000円

 

飲食店を経営するのに必要な届出や申請は9つ

飲食店を経営するためには、以下の9つの届出や申請が必要です。

詳細は、各書類ごとの概要の欄にあるリンクをご確認ください。

書類名

期限

提出先

概要

個人事業の開廃業等届出書

開業後1カ月以内

管轄の税務署

(参考:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

個人事業税の事業開始等申告書

開業後1カ月以内

都道府県地方税務署

・事業の開始、変更、事業所の設立、廃業時に、個人が知事に対して提出する

・個人事業主の場合、地方税である個人事業税も課税される。そのため、都道府県税事務所への届出が必要

(参考:東京都主税局「個人事業税申請様式」

所得税の青色申告承認申請書

青色申告の承認を受けようとする年の3月15日

管轄の税務署

・青色申告をおこなう承認を受けるための申請書

・「赤字繰り越し」「税務上の優遇措置」「減価償却費の計上」等のメリットがある

(参考:国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書

適用を受けるとき

管轄の税務署

・給与から天引きした源泉所得税の納付を年2回まとめておこなうための書類

(参考:国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」

青色事業専従者給与に関する届出書

・青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで

・上記と同年の1月16日以後に、開業者や新たな専従者がいることになった場合は、いることになった日から2か月以内

管轄の税務署

・家族等の事業従事者に給与を支払う場合、給与を経費に算入するために必要になる


(参考:国税庁「青色事業専従者給与に関する届出手続」

飲食店営業許可

店舗完成の10日前まで

管轄の保健所

飲食店の衛生面を保証するもの。申請書の他、配置図(見取り図)、食品衛生責任者の資格証明書、申請料が必要。

(参考:東京都福祉保険局「営業開始後に必要な手続き」

防火管理者選任届

営業開始まで

(防火管理者講習を受講後、速やかに提出するのが望ましい)

消防署

・店舗の収容人数(従業員+席数)が30人を超える場合に提出が必要

・講習終了後に交付される修了証を提出

(参考:東京消防庁「防火管理者選任届」

新築、用途変更、一時使用等届出

使用開始の7日前まで

管轄の消防庁

・建物やその一部を改修する場合に必要

(参考:東京消防庁「新築、用途変更、一時使用等届出」

火を使用する設備等の設置届

設備設置前

管轄の消防署

・消防署が必要とする防火措置がこう知られているか確認するために必要

(参考:東京消防庁「設備の設置・設備業届出」

 

まとめ

飲食店を経営するためには、食品衛生責任者と防火管理者の2つの資格が不可欠です。これらの資格を取得し、必要な届出や申請を確実に行うことで、店舗の安全性と衛生管理を確保し、安心して営業を開始できます。事前の準備と手続きをしっかりと行い、成功する飲食店経営を目指しましょう。